源泉徴収の対象となる所得の範囲
居住者に支払った場合
- 利子等
- 公社債及び預貯金の利子
- 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配
- 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づく差益
法23条、
法181条、
法182条、
法225条、
措法3条、
措法4条の4
- 配当等
- 法人から受ける利益の配当(中間配当及び利息の配当を含む。)、剰余金の分配
- 基金利息
- 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託の収益の分配など
法24条、
法25条、
法181条、
法182条、
法224条、
法225条、
令339条、
措法8の2、
措法8の3、
措法9の2、
措法9の3
- 給与等
法28条、
法183条、
法190条
- 退職手当等
法30条、
法31条、
法199条、
措法29条の6
- 公的年金等
法35条、
法203条の2
- 報酬・料金等
法204条、
措法41条の20
- 生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金
法207条
- 定期積金の給付補てん金等
法174条、
法209条の2
- 特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配
法210条
- 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
措法37条の11の4
- 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
措法41条の9
- 割引債の償還差益
措法41条の12
内国法人に支払った場合
- 利子等
- 配当等
- 定期積金の給付補てん金等
- 特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配
- 馬主が受ける競馬の賞金
- 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
- 割引債の償還差益
非居住者又は外国法人に支払った場合
- 次に掲げる対価等で国内にその源泉があるもの
- 民法組合契約等に基づく利益の配分
- 土地等の譲渡による対価
- 人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務提供の対価
- 不動産、船舶、航空機などの貸付けの対価及び地上権などの設定の対価
- 利子等
- 配当等
- 貸付金の利子
- 工業所有権、著作権等の使用料又は譲渡の対価
- 給与その他人的役務の提供に対する報酬、公的年金等、退職手当等
- 事業の広告宣伝のための賞金
- 生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金
- 定期積金の給付補てん金等
- 特定の匿名組合契約等に基づく利益の分配
- 国内に恒久的施設を有する非居住者が行う特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
- 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
- 割引債の償還差益
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最終チェック:2006/1/1