| 報酬料金等の種類 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等 | 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%) |
| 司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬料金 | (1回の支払金額−1万円)×10% |
| 弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬料金 | 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%) |
| 診療報酬 | (その月分の支払金額−20万円)×10% |
| プロ野球の選手等の業務に関する報酬料金 | 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%) |
| プロボクサーの業務に関する報酬料金 | (1回の支払金額−5万円)×10% |
| 外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬料金 | (その月の支払金額−12万円(注))×10% (注)給与の支払があれば、12万円からその月中の給与の金額を控除した残額となる |
| 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬料金 | 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%) |
| ホステス等の報酬料金 | (1回の支払金額−1日当たり5千円(注))×10% (注)給与の支払があれば、給与の金額を控除した残額 |
| 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金 | 1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%) |
| 事業の広告宣伝のための賞金 | (1回の支払金額−50万円)×10% |
| 馬主が受ける競馬の賞金 | (1回の支払金額−(1回の賞金の20%+60万円))×10% |
| 法204条 | 源泉徴収義務 | 令320条 | 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収 |
| 法205条 | 徴収税額 | 令321条 | 金銭以外のもので支払われる賞金の価額 |
| 令322条 | 支払金額から控除する金額 | ||
| 法206条 | 源泉徴収を要しない報酬又は料金 | 令323条 | 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件 |
| 令324条 | 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続 | ||
| 令325条 | 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等 | ||
| 措法41条の20 | ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 | 措令26条の29 | ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 |
| 共通関係 | 204-1 | 支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用 |
| 204-2 | 報酬、料金等の性質を有するもの | |
| 204-3 | 報酬、料金等の性質を有する経済的利益 | |
| 204-4 | 報酬又は料金の支払者が負担する旅費 | |
| 204-5 | 報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等 | |
| 原稿等の報酬又は料金(第1号関係) | 204-6 | 原稿等の報酬又は料金 |
| 204-7 | デザインの範囲 | |
| 204-8 | デザインとその施工の対価を一括して支払う場合 | |
| 204-9 | 版下の報酬又は料金の範囲 | |
| 204-10 | 懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金 | |
| 弁護士等の報酬又は料金(第2号関係) | 204-11 | 登録免許税に充てるため支払われた金銭等 |
| 204-12 | 測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金 | |
| 204-13 | 建築士事務所未登録の建築士 | |
| 204-14 | 設計等とその施工の対価を一括して支払う場合 | |
| 204-15 | 企業診断員の範囲 | |
| 204-16 | 火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲 | |
| 204-17 | 火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの | |
| 204-18 | 技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義 | |
| 診療報酬(第3号関係) | 204-19 | 診療報酬の意義 |
| 職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係) | 204-20 | 職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金 |
| 204-20の2 | 自動車のレーサーの範囲 | |
| 204-21 | 給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金 | |
| 204-22 | 外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金 | |
| 204-22の2 | 特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用 | |
| 204-22の3 | 特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用 | |
| 204-23 | 団体扱保険料の集金手数料等 | |
| 映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係) | 204-24 | ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの |
| 204-25 | 出演の報酬又は料金に含まれないもの | |
| 204-26 | 映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの | |
| 204-27 | 芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの | |
| 204-28 | 芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等 | |
| 204-28の2 | 報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合 | |
| 204-28の3 | 映画又はレコード製作の対価等 | |
| 204-28の4 | 不特定多数の者から受けるものの範囲 | |
| 204-28の5 | 個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係 | |
| 契約金(第7号関係) | 204-29 | 役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金 |
| 204-30 | 契約金の範囲 | |
| 広告宣伝のための賞金(第8号関係) | 204-31 | 事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等 |
| 204-32 | 素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等 | |
| 204-33 | 事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの | |
| 204-34 | 同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者 | |
| 法第205条《徴収税額》関係 | 205-1 | 同一人に対し1回に支払われる金額の意義 |
| 205-2 | 同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義 | |
| 205-3 | 同一人に対しその月分として支払われる金額の意義 | |
| 205-4 | 同一人に対しその月中に支払われる金額の意義 | |
| 205-5 | 同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合 | |
| 205-6 | 確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算 | |
| 205-7 | 未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額 | |
| 205-8 | 賞品を受けることとなった日の意義 | |
| 205-9 | 賞品の評価 | |
| 205-10 | 金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等 | |
| 205-11 | 旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価 | |
| 205-12 | 賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算 | |
| 205-13 | 受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算 | |
| 法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係 | 206-1 | 報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合 |
| 206-2 | 映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定 | |
| 206-3 | 演劇の範囲等 | |
| 206-4 | 自己に専属する芸能人の意義 |
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最終チェック:2006/11/29