報酬又は料金等に係る源泉徴収税額

報酬料金等の種類源泉徴収税額
原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬料金(1回の支払金額−1万円)×10%
弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬料金1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
診療報酬(その月分の支払金額−20万円)×10%
プロ野球の選手等の業務に関する報酬料金1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
プロボクサーの業務に関する報酬料金(1回の支払金額−5万円)×10%
外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬料金(その月の支払金額−12万円(注))×10%
(注)給与の支払があれば、12万円からその月中の給与の金額を控除した残額となる
芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬料金1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
ホステス等の報酬料金(1回の支払金額−1日当たり5千円(注))×10%
(注)給与の支払があれば、給与の金額を控除した残額
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金1回の支払金額×10%(100万円超の部分は20%)
事業の広告宣伝のための賞金(1回の支払金額−50万円)×10%
馬主が受ける競馬の賞金(1回の支払金額−(1回の賞金の20%+60万円))×10%

法令

法204条源泉徴収義務 令320条報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
法205条徴収税額 令321条金銭以外のもので支払われる賞金の価額
令322条支払金額から控除する金額
法206条源泉徴収を要しない報酬又は料金 令323条報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件
令324条報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
令325条源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
措法41条の20ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 措令26条の29ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例

通達

〔所得税基本通達〕
共通関係 204-1支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用
204-2報酬、料金等の性質を有するもの
204-3報酬、料金等の性質を有する経済的利益
204-4報酬又は料金の支払者が負担する旅費
204-5報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等
原稿等の報酬又は料金(第1号関係) 204-6原稿等の報酬又は料金
204-7デザインの範囲
204-8デザインとその施工の対価を一括して支払う場合
204-9版下の報酬又は料金の範囲
204-10懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金
弁護士等の報酬又は料金(第2号関係) 204-11登録免許税に充てるため支払われた金銭等
204-12測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金
204-13建築士事務所未登録の建築士
204-14設計等とその施工の対価を一括して支払う場合
204-15企業診断員の範囲
204-16火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲
204-17火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの
204-18技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義
診療報酬(第3号関係) 204-19診療報酬の意義
職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係) 204-20職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金
204-20の2自動車のレーサーの範囲
204-21給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金
204-22外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金
204-22の2特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用
204-22の3特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用
204-23団体扱保険料の集金手数料等
映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係) 204-24ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの
204-25出演の報酬又は料金に含まれないもの
204-26映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの
204-27芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの
204-28芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等
204-28の2報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合
204-28の3映画又はレコード製作の対価等
204-28の4不特定多数の者から受けるものの範囲
204-28の5個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係
契約金(第7号関係) 204-29役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金
204-30契約金の範囲
広告宣伝のための賞金(第8号関係) 204-31事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等
204-32素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等
204-33事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの
204-34同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者
法第205条《徴収税額》関係 205-1同一人に対し1回に支払われる金額の意義
205-2同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義
205-3同一人に対しその月分として支払われる金額の意義
205-4同一人に対しその月中に支払われる金額の意義
205-5同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合
205-6確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算
205-7未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額
205-8賞品を受けることとなった日の意義
205-9賞品の評価
205-10金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等
205-11旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価
205-12賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算
205-13受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算
法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係 206-1報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合
206-2映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定
206-3演劇の範囲等
206-4自己に専属する芸能人の意義

〔措置法通達 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例

戻る〕 〔「源泉所得税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

最終チェック:2006/11/29