実際に徴収している賃貸料の額がこの額に満たないときは、その差額が給与所得として課税されます。
ただし、徴収額が賃貸料相当額の50%以上のときは、課税されません。
〔算式〕
賃貸料相当額(月額) = その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% + 12円×その家屋の総床面積(m2)/3.3m2 + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
使用者(会社等)がその社宅を他から借り受けたものである場合でも、上記の算式によります。
| 令84条の2 | 法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額 |
| 給与等とされる経済的利益の評価 | 36-41 | 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 |
| 36-42 | 通常の賃貸料の額の計算に関する細目 | |
| 36-43 | 通常の賃貸料の額の計算の特例 | |
| 36-45 | 使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 | |
| 36-45の2 | 無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額 | |
| 36-46 | 通常の賃貸料の額の改算を要しない場合 | |
| 36-47 | 徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合 | |
| 36-48 | 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ−ル計算 |
〔タックスアンサー 使用人に社宅や寮などを貸したとき〕
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最終チェック:2006/11/29