使用人社宅の貸与

家屋の総床面積
入力形式(要注意)
その年度の家屋の
固定資産税の課税標準額
その年度の敷地の
固定資産税の課税標準額
賃貸料相当額(月額)
. m2

実際に徴収している賃貸料の額がこの額に満たないときは、その差額が給与所得として課税されます。
ただし、徴収額が賃貸料相当額の50%以上のときは、課税されません。

〔算式〕

賃貸料相当額(月額) = その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% 
          + 12円×その家屋の総床面積(m2)/3.3m2
          + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

使用者(会社等)がその社宅を他から借り受けたものである場合でも、上記の算式によります。

法令

   令84条の2法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額

通達

〔所得税基本通達〕
給与等とされる経済的利益の評価 36-41小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
36-42通常の賃貸料の額の計算に関する細目
36-43通常の賃貸料の額の計算の特例
36-45使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
36-45の2無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額
36-46通常の賃貸料の額の改算を要しない場合
36-47徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合
36-48住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ−ル計算

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最終チェック:2006/11/29