役員から徴収した賃貸料の額が、次により算出した賃貸料相当額に満たない場合には、その差額が経済的利益(給与所得)として課税されます。
その住宅等の利用につき通常支払うべき使用料等の額が賃貸料相当額となります。
(令84条の2 法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
〔個別通達〕使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて
〔算式〕
賃貸料相当額(月額) = その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% + 12円×その家屋の総床面積(m2)/3.3m2 + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
実際に徴収している賃貸料の額がこの額に満たないときは、その差額が給与所得として課税されます。
〔算式〕
賃貸料相当額(月額) = (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外は10%) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6% ) ÷ 12
ただし、この社宅が借上社宅である場合には、法人が支払う賃借料の2分の1の額とこの算出額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額となります。
| 令84条の2 | 法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額 |
| 給与等とされる経済的利益の評価 | 36-40 | 役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 |
| 36-41 | 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 | |
| 36-42 | 通常の賃貸料の額の計算に関する細目 | |
| 36-43 | 通常の賃貸料の額の計算の特例 | |
| 36-44 | 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ−ル計算 | |
| 36-45の2 | 無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額 |
〔タックスアンサー 役員に社宅などを貸したとき〕
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最終チェック:2006/11/29