| 第1条 | 趣旨 |
| 第2条 | 定義 |
| 第3条 | 人格のない社団等に対するこの法律の適用 |
| 第4条 | 納税義務者 |
| 第4条の2 | 連結納税義務者 |
| 第4条の3 | 連結納税の承認の申請 |
| 第4条の4 | 連結法人の帳簿書類の保存 |
| 第4条の5 | 連結納税の承認の取消し等 |
| 第5条 | 内国法人の課税所得の範囲 |
| 第6条 | 内国普通法人等の清算中の所得の非課税 |
| 第6条の2 | 連結法人の課税所得の範囲 |
| 第7条 | 内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税 |
| 第7条の2 | 特定信託の受託者である内国法人の特定信託に係る所得の課税 |
| 第8条 | 退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税 |
| 第9条 | 外国法人の課税所得の範囲 |
| 第10条 | 外国公益法人等の非収益事業所得の非課税 |
| 第10条の2 | 特定信託の受託者である外国法人の特定信託に係る所得の課税 |
| 第10条の3 | 退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税 |
| 第11条 | 実質所得者課税の原則 |
| 第12条 | 信託財産に係る収入及び支出の帰属 |
| 第13条 | 事業年度の意義 |
| 第14条 | みなし事業年度 |
| 第15条 | 事業年度を変更した場合等の届出 |
| 第15条の2 | 連結事業年度の意義 |
| 第15条の3 | 計算期間 |
| 第16条 | 内国法人の納税地 |
| 第17条 | 外国法人の納税地 |
| 第18条 | 納税地の指定 |
| 第19条 | 納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力 |
| 第20条 | 納税地等の異動の届出 |
| 第21条 | 各事業年度の所得に対する法人税の課税標準 |
| 第22条 | 各事業年度の所得の金額の計算 |
| 第23条 | 受取配当等の益金不算入 |
| 第24条 | 配当等の額とみなす金額 |
| 第25条 | 資産の評価益の益金不算入等 |
| 第26条 | 還付金等の益金不算入 |
| 第27条 | |
| 第28条 | 法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入 |
| 第29条 | たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法 |
| 第30条 | |
| 第31条 | 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 |
| 第32条 | 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法 |
| 第33条 | 資産の評価損の損金不算入等 |
| 第34条 | 役員給与の損金不算入 |
| 第35条 | 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 |
| 第36条 | 過大な使用人給与の損金不算入 |
| 第37条 | 寄附金の損金不算入 |
| 第38条 | 法人税額等の損金不算入 |
| 第39条 | 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等 |
| 第40条 | 法人税額から控除する所得税額の損金不算入 |
| 第41条 | 法人税額から控除する外国税額の損金不算入 |
| 第42条 | 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 |
| 第43条 | 国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入 |
| 第44条 | 特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 |
| 第45条 | 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 |
| 第46条 | 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 |
| 第47条 | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 |
| 第48条 | 保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入 |
| 第49条 | 特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 |
| 第50条 | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入 |
| 第51条 | |
| 第52条 | 貸倒引当金 |
| 第53条 | 返品調整引当金 |
| 第54条 | 新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等 |
| 第55条 | 不正行為等に係る費用等の損金不算入 |
| 第56条 | |
| 第57条 | 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し |
| 第57条の2 | 特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用 |
| 第58条 | 青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し |
| 第59条 | 会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 |
| 第60条 | 保険会社の契約者配当の損金算入 |
| 第60条の2 | 協同組合等の事業分量配当等の損金算入 |
| 第61条 | 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入 |
| 第61条の2 | 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 |
| 第61条の3 | 売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等 |
| 第61条の4 | 有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等 |
| 第61条の5 | デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等 |
| 第61条の6 | 繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ |
| 第61条の7 | 時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上 |
| 第61条の8 | 外貨建取引の換算 |
| 第61条の9 | 外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等 |
| 第61条の10 | 為替予約差額の配分 |
| 第61条の11 | 連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益 |
| 第61条の12 | 連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益 |
| 第61条の13 | 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整 |
| 第62条 | 合併及び分割による資産等の時価による譲渡 |
| 第62条の2 | 適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ |
| 第62条の3 | 適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡 |
| 第62条の4 | 適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡 |
| 第62条の5 | 適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入 |
| 第62条の6 | 株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割 |
| 第62条の7 | 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入 |
| 第62条の8 | 非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等 |
| 第62条の9 | 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益 |
| 第63条 | 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度 |
| 第64条 | 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度 |
| 第65条 | 各事業年度の所得の金額の計算の細目 |
| 第66条 | 各事業年度の所得に対する法人税の税率 |
| 第67条 | 特定同族会社の特別税率 |
| 第68条 | 所得税額の控除 |
| 第69条 | 外国税額の控除 |
| 第70条 | 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 |
| 第70条の2 | 税額控除の順序 |
| 第71条 | 中間申告 |
| 第72条 | 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等 |
| 第73条 | 中間申告書の提出がない場合の特例 |
| 第74条 | 確定申告 |
| 第75条 | 確定申告書の提出期限の延長 |
| 第75条の2 | 確定申告書の提出期限の延長の特例 |
| 第76条 | 中間申告による納付 |
| 第77条 | 確定申告による納付 |
| 第78条 | 所得税額等の還付 |
| 第79条 | 中間納付額の還付 |
| 第80条 | 欠損金の繰戻しによる還付 |
| 第80条の2 | 前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例 |
| 第81条 | 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準 |
| 第81条の2 | 各連結事業年度の連結所得の金額の計算 |
| 第81条の3 | 個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入 |
| 第81条の4 | 連結事業年度における受取配当等の益金不算入 |
| 第81条の4の2 | 連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入 |
| 第81条の5 | 連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入 |
| 第81条の6 | 連結事業年度における寄附金の損金不算入 |
| 第81条の7 | 連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入 |
| 第81条の8 | 連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入 |
| 第81条の9 | 連結欠損金の繰越し |
| 第81条の9の2 | 特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用 |
| 第81条の10 | 連結法人間取引の損益の調整 |
| 第81条の11 | 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目 |
| 第81条の12 | 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率 |
| 第81条の13 | 連結特定同族会社の特別税率 |
| 第81条の14 | 連結事業年度における所得税額の控除 |
| 第81条の15 | 連結事業年度における外国税額の控除 |
| 第81条の16 | 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除 |
| 第81条の17 | 連結事業年度における税額控除の順序 |
| 第81条の18 | 連結法人税の個別帰属額の計算 |
| 第81条の19 | 連結中間申告 |
| 第81条の20 | 仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等 |
| 第81条の21 | 連結中間申告書の提出がない場合の特例 |
| 第81条の22 | 連結確定申告 |
| 第81条の23 | 連結確定申告書の提出期限の延長 |
| 第81条の24 | 連結確定申告書の提出期限の延長の特例 |
| 第81条の25 | 連結子法人の個別帰属額等の届出 |
| 第81条の26 | 連結中間申告による納付 |
| 第81条の27 | 連結確定申告による納付 |
| 第81条の28 | 連結子法人の連帯納付の責任 |
| 第81条の29 | 所得税額等の還付 |
| 第81条の30 | 連結中間納付額の還付 |
| 第81条の31 | 連結欠損金の繰戻しによる還付 |
| 第82条 | 前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例 |
| 第82条の2 | 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準 |
| 第82条の3 | 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算 |
| 第82条の4 | 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率 |
| 第82条の5 | 同族特定信託の特別税率 |
| 第82条の6 | 特定信託に係る所得税額の控除 |
| 第82条の7 | 特定信託に係る外国税額の控除 |
| 第82条の8 | 特定信託に係る中間申告 |
| 第82条の9 | 特定信託中間申告書の提出がない場合の特例 |
| 第82条の10 | 特定信託に係る確定申告 |
| 第82条の11 | 特定信託に係る中間申告による納付 |
| 第82条の12 | 特定信託に係る確定申告による納付 |
| 第82条の13 | 特定信託に係る所得税額等の還付 |
| 第82条の14 | 特定信託に係る中間納付額の還付 |
| 第82条の15 | 特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付 |
| 第82条の16 | 前計算期間の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例 |
| 第82条の17 | 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継等 |
| 第83条 | 退職年金等積立金に対する法人税の課税標準 |
| 第84条 | 退職年金等積立金の額の計算 |
| 第84条の2 | 退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例 |
| 第85条 | 退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例 |
| 第86条 | 退職年金業務等を廃止した場合の特例 |
| 第87条 | 退職年金等積立金に対する法人税の税率 |
| 第88条 | 退職年金等積立金に係る中間申告 |
| 第89条 | 退職年金等積立金に係る確定申告 |
| 第90条 | 退職年金等積立金に係る中間申告による納付 |
| 第91条 | 退職年金等積立金に係る確定申告による納付 |
| 第92条 | 解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準 |
| 第93条 | 解散による清算所得の金額の計算 |
| 第94条 | 法人税額等の残余財産価額への算入 |
| 第95条 | 寄附金の残余財産価額への算入 |
| 第96条 | 所得税額の残余財産価額への算入 |
| 第97条 | |
| 第98条 | 解散による清算所得の金額の計算の細目 |
| 第99条 | 解散の場合の清算所得に対する法人税の税率 |
| 第100条 | 解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除 |
| 第101条 | |
| 第102条 | 清算中の所得に係る予納申告 |
| 第103条 | 残余財産の一部分配に係る予納申告 |
| 第104条 | 清算確定申告 |
| 第105条 | 清算中の所得に係る予納申告による納付 |
| 第106条 | 残余財産の一部分配に係る予納申告による納付 |
| 第107条 | 清算確定申告による納付 |
| 第108条 | 清算中の予納額 |
| 第109条 | 清算中の所得税額の還付 |
| 第110条 | 清算中の予納額の還付 |
| 第111条 | |
| 第112条 | |
| 第113条 | |
| 第114条 | |
| 第115条 | |
| 第116条 | |
| 第117条 | |
| 第118条 | 継続等の場合の清算所得の金額の特例 |
| 第119条 | 継続等の場合の法人税額の特例 |
| 第120条 | 継続等の場合の所得税額等の還付 |
| 第121条 | 青色申告 |
| 第122条 | 青色申告の承認の申請 |
| 第123条 | 青色申告の承認申請の却下 |
| 第124条 | 青色申告の承認等の通知 |
| 第125条 | 青色申告の承認があつたものとみなす場合 |
| 第126条 | 青色申告法人の帳簿書類 |
| 第127条 | 青色申告の承認の取消し |
| 第128条 | 青色申告の取りやめ |
| 第129条 | 更正に関する特例 |
| 第130条 | 青色申告書等に係る更正 |
| 第131条 | 推計による更正又は決定 |
| 第132条 | 同族会社等の行為又は計算の否認 |
| 第132条の2 | 組織再編成に係る行為又は計算の否認 |
| 第132条の3 | 連結法人に係る行為又は計算の否認 |
| 第133条 | 確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付 |
| 第134条 | 確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付 |
| 第134条の2 | 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付 |
| 第134条の3 | 特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付 |
| 第134条の4 | 特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付 |
| 第135条 | 清算確定申告に係る更正による所得税額の還付 |
| 第136条 | 清算確定申告に係る更正又は決定による清算中の予納額の還付 |
| 第137条 | 継続等の場合の更正による所得税額等の還付 |
| 第138条 | 国内源泉所得 |
| 第139条 | 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得 |
| 第140条 | 国内源泉所得の範囲の細目 |
| 第141条 | 外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準 |
| 第142条 | 国内源泉所得に係る所得の金額の計算 |
| 第143条 | 外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率 |
| 第144条 | 所得税額の控除 |
| 第145条 | 申告、納付及び還付等 |
| 第145条の2 | 外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準 |
| 第145条の3 | 外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得の金額の計算 |
| 第145条の4 | 外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率 |
| 第145条の5 | 外国法人に係る同族特定信託の特別税率 |
| 第145条の6 | 外国法人に係る特定信託に係る所得税額の控除 |
| 第145条の7 | 外国法人に係る特定信託に係る外国税額の控除 |
| 第145条の8 | 申告、納付、還付等 |
| 第145条の9 | 外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準 |
| 第145条の10 | 外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算 |
| 第145条の11 | 外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率 |
| 第145条の12 | 申告及び納付 |
| 第146条 | 青色申告 |
| 第147条 | 更正及び決定 |
| 第148条 | 内国普通法人等の設立の届出 |
| 第148条の2 | 特定信託の契約の締結等の届出 |
| 第149条 | 外国普通法人となつた旨の届出 |
| 第150条 | 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出 |
| 第150条の2 | 帳簿書類の備付け等 |
| 第151条 | 代表者等の自署押印 |
| 第152条 | |
| 第153条 | 当該職員の質問検査権 |
| 第154条 | |
| 第155条 | |
| 第156条 | |
| 第156条の2 | 官公署等への協力要請 |
| 第157条 | 身分証明書の携帯等 |
| 第158条 | 附加税の禁止 |
| 第159条 | |
| 第160条 | |
| 第161条 | |
| 第162条 | |
| 第163条 | |
| 第164条 |
267件出力
H18.12.28現在の法令