法人税法施行令条文リスト

第1条定義
第2条非課税外国法人の指定
第2条の2公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等
第3条外国の公益法人等の指定
第4条同族関係者の範囲
第4条の2適格組織再編成における株式の保有関係等
第5条収益事業の範囲
第6条収益事業を営む法人の経理区分
第7条役員の範囲
第8条資本金等の額
第8条の2連結個別資本金等の額
第9条利益積立金額
第9条の2連結利益積立金額
第9条の3連結個別利益積立金額
第10条棚卸資産の範囲
第11条有価証券に準ずるものの範囲
第12条固定資産の範囲
第13条減価償却資産の範囲
第14条繰延資産の範囲
第14条の2公募等による投資信託
第14条の3連結納税における株式の保有関係等
第14条の4連結納税の承認の申請手続等
第14条の5時価評価資産等の範囲
第14条の6連結納税の承認の取消しの手続等
第15条信託財産に係る収入及び支出の帰属
第15条の2信託の計算期間の特例
第16条特殊な場合の外国法人の納税地
第17条納税地の指定
第18条納税地等の異動の届出
第19条連結法人株式等の範囲
第19条の2特定信託の収益の分配の額
第19条の3証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額
第20条益金に算入される配当等の元本たる株式等
第21条負債の利子に準ずるもの
第22条株式等に係る負債の利子の額
第22条の2関係法人株式等の範囲等
第23条所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等
第24条資産の評価益の計上ができる評価換え
第24条の2再生計画認可の決定に準ずる事実等
第25条外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの
第25条の2控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等
第26条     
第27条外国子会社の外国税額の益金算入事業年度
第28条棚卸資産の評価の方法
第28条の2たな卸資産の特別な評価の方法
第29条たな卸資産の評価の方法の選定
第30条たな卸資産の評価の方法の変更手続
第31条たな卸資産の法定評価方法
第32条棚卸資産の取得価額
第33条棚卸資産の取得価額の特例
第34条     
第35条     
第36条     
第37条     
第38条     
第39条     
第40条     
第41条     
第42条     
第43条     
第44条     
第45条     
第46条     
第47条     
第48条減価償却資産の償却の方法
第48条の2減価償却資産の特別な償却の方法
第49条取替資産に係る償却の方法の特例
第50条特別な償却率による償却の方法
第51条減価償却資産の償却の方法の選定
第52条減価償却資産の償却の方法の変更手続
第53条減価償却資産の法定償却方法
第54条減価償却資産の取得価額
第55条資本的支出があつた場合の減価償却資産の取得価額の特例
第56条減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額
第57条耐用年数の短縮
第58条減価償却資産の償却限度額
第59条事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例
第60条通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例
第60条の2陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例
第61条減価償却資産の償却可能限度額
第61条の2過年度に連結事業年度の期間がある場合の減価償却資産の償却費の計算
第61条の3損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等
第62条償却超過額の処理
第63条減価償却に関する明細書の添付
第64条繰延資産の償却限度額
第64条の2過年度に連結事業年度の期間がある場合の繰延資産の償却費の計算
第65条繰延資産の償却超過額の処理
第66条移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲
第66条の2損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等
第67条繰延資産の償却に関する明細書の添付
第68条資産の評価損の計上ができる場合
第68条の2再生計画認可の決定に準ずる事実等
第69条定期同額給与の範囲等
第70条過大な役員給与の額
第71条使用人兼務役員とされない役員
第72条特殊支配同族会社の判定等
第72条の2特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等
第72条の3特殊関係使用人の範囲
第72条の4過大な使用人給与の額
第72条の5使用人賞与の損金算入時期
第73条寄附金の損金算入限度額
第74条長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額
第75条法人の設立のための寄附金の要件
第76条指定寄附金の指定についての審査事項
第77条公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
第77条の2特定公益信託の要件等
第78条支出した寄附金の額
第79条国庫補助金等の範囲
第80条国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法
第80条の2国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額
第81条国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し
第82条特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額
第82条の2特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額
第83条工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法
第83条の2事業の範囲
第83条の3工事負担金で取得した固定資産等の取得価額
第84条保険金等の範囲
第85条保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額
第86条保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法
第87条保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額
第87条の2保険金等で取得した固定資産等の取得価額
第88条代替資産の取得に係る期限の延長の手続
第88条の2適格組織再編成後に保険金等をもつて行う取得又は改良
第89条保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額
第90条保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し
第90条の2適格組織再編成により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間
第91条特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額
第91条の2特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額
第92条交換により生じた差益金の額
第92条の2交換により取得した資産の取得価額
第93条圧縮記帳をした資産の帳簿価額
第94条     
第95条     
第96条貸倒引当金勘定への繰入限度額
第97条貸倒実績率の特別な計算方法
第97条の2適格分社型分割等に係る期中貸倒引当金勘定の金額の計算
第98条適格分割型分割により引き継ぐ貸倒引当金勘定の金額
第99条返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲
第100条返品調整引当金勘定の設定要件
第101条返品調整引当金勘定への繰入限度額
第102条返品率の特別な計算方法
第103条適格分割型分割により引き継ぐ返品調整引当金勘定の金額
第104条     
第105条     
第106条     
第107条     
第108条     
第109条     
第110条     
第111条     
第111条の2給与等課税事由を生ずべき所得の種類
第111条の3外国に準ずる者の範囲
第112条適格合併等による欠損金の引継ぎ等
第113条引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例
第113条の2特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
第114条固定資産に準ずる繰延資産
第115条災害の範囲
第116条災害による繰越損失金の範囲
第116条の2被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ
第116条の3会社更生等の場合の欠損金額の範囲
第116条の4会社更生等の場合の債権の範囲
第117条再生手続開始の決定に準ずる事実等
第118条民事再生等の場合の欠損金額の範囲
第118条の2契約者配当の損金算入額
第118条の3特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
第119条有価証券の取得価額
第119条の2有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
第119条の3移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例
第119条の4評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例
第119条の5有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続
第119条の6有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続
第119条の7有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法
第119条の8分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等
第119条の8の2取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い
第119条の9資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等
第119条の10空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法
第119条の11有価証券の区分変更によるみなし譲渡
第119条の11の2分離適格振替有価証券の元利分離・統合によるみなし譲渡等
第119条の12売買目的有価証券の範囲
第119条の13売買目的有価証券の時価評価金額
第119条の14償還有価証券の帳簿価額の調整
第119条の15売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等
第119条の16有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等
第120条未決済デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等
第121条繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等
第121条の2繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合
第121条の3デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等
第121条の4繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等
第121条の5繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等
第121条の6時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等
第121条の7時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等
第121条の8時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合
第121条の9売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額等
第121条の10時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等
第121条の11時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等
第122条先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等
第122条の2外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算
第122条の3外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算
第122条の4外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法
第122条の5外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続
第122条の6外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続
第122条の7外貨建資産等の法定の期末換算方法
第122条の8外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等
第122条の9為替予約差額の配分
第122条の10為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続
第122条の11為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続
第122条の12連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益
第122条の13連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益
第122条の14分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整
第123条合併により移転する負債に含まれる未納法人税等
第123条の2合併又は分割型分割による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額
第123条の2の2分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い
第123条の3適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等
第123条の4適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額
第123条の5適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額
第123条の6適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額
第123条の7株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分
第123条の8特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
第123条の9特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例
第123条の10非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等
第123条の11非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益
第124条延払基準の方法
第125条延払基準の方法により経理しなかつた場合の処理
第125条の2連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用
第126条連結開始直前事業年度等の前の各連結事業年度において連結所得の金額の計算上益金又は損金とされた金額
第126条の2非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用
第126条の3非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度において連結所得の金額の計算上益金又は損金とされた金額
第127条長期割賦販売等の要件
第128条適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用
第129条工事の請負
第130条工事進行基準を適用することができないこととなる特別の事由
第131条適格組織再編成が行われた場合における工事進行基準の適用
第132条資本的支出
第133条少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
第133条の2一括償却資産の損金算入
第134条繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
第135条確定給付企業年金等の掛金等の損金算入
第136条特定の損失等に充てるための負担金の損金算入
第136条の2社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等
第136条の3リース取引に係る所得の計算
第136条の4株式譲渡請求権の行使があつた場合の所得の計算
第136条の5信託の設定についての所得の計算
第137条土地の使用に伴う対価についての所得の計算
第138条借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入
第139条更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等
第139条の2償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入
第139条の3一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
第139条の4資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
第139条の5資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付
第139条の6譲渡割等の損金不算入
第139条の7被支配会社の範囲
第139条の8留保金額から控除する金額等
第139条の9他の連結法人から受ける配当等の額
第139条の10留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額
第139条の11基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等
第140条留保控除額の計算
第140条の2法人税額から控除する所得税額の計算
第141条外国法人税の範囲等
第142条控除限度額の計算
第142条の2控除限度額の計算の特例
第142条の3控除対象外国法人税の額とされないもの
第143条地方税控除限度額
第144条繰越控除限度額等
第145条繰越控除対象外国法人税額等
第145条の2適格組織再編成が行われた場合の繰越控除限度額等
第146条外国子会社の要件
第147条外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等
第148条外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度等
第149条二以上の外国法人税が課された場合の特例
第150条外国法人税が減額された場合の特例
第150条の2外国子会社の所得に対して課される外国法人税が減額された場合の特例
第150条の3外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等
第150条の4仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税額の範囲
第151条所得税額等の還付の手続
第151条の2還付すべき所得税額等の充当の順序
第152条所得税額等の還付の場合の書類の提示等
第153条中間納付額の還付の手続
第154条還付すべき中間納付額の充当の順序
第154条の2中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算
第154条の3欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実
第155条個別益金額又は個別損金額の計算から除かれる規定
第155条の2特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
第155条の3     
第155条の4会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入額の計算
第155条の5特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算
第155条の6個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用
第155条の7益金に算入される配当等の元本たる株式等
第155条の8株式等に係る負債の利子の額
第155条の9連結法人株式等の範囲
第155条の10関係法人株式等の範囲等
第155条の11受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算
第155条の11の2外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの
第155条の11の3個別控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等
第155条の12連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度
第155条の13寄附金の連結損金算入限度額
第155条の14特定公益信託の要件等
第155条の15支出した寄附金の額
第155条の16寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算
第155条の17所得税額の損金不算入額の個別帰属額
第155条の18外国税額の損金不算入額の個別帰属額
第155条の19みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等
第155条の20連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額
第155条の21連結欠損金個別帰属額等
第155条の21の2特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用
第155条の22連結法人間取引の損益の調整
第155条の23連結留保金額から控除する金額等
第155条の24連結事業年度において他の連結法人から受ける配当等の額
第155条の25連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額
第155条の25の2基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等
第155条の25の3連結留保控除額の計算
第155条の26連結法人税額から控除する所得税額の計算
第155条の27個別控除対象外国法人税の額とされないもの
第155条の28連結控除限度額の計算
第155条の29連結控除限度額の計算の特例
第155条の30連結控除限度個別帰属額の計算
第155条の31地方税個別控除限度額
第155条の32個別繰越控除限度額等
第155条の33個別繰越控除対象外国法人税額等
第155条の34適格組織再編成が行われた場合の個別繰越控除限度額等
第155条の35連結法人に係る外国子会社の要件
第155条の36連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等
第155条の37連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度等
第155条の38二以上の外国法人税が課された場合の特例
第155条の39連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例
第155条の40連結法人に係る外国子会社の所得に対して課される外国法人税が減額された場合の特例
第155条の41連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等
第155条の42仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う連結事業年度における控除法人税額の範囲
第155条の43連結留保税額の個別帰属額の計算
第155条の44連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算
第155条の45連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算
第155条の46連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算
第155条の47連結中間納付額の調整
第155条の48所得税額等の還付手続等
第155条の49中間納付額の還付手続等
第156条連結欠損金の繰戻しによる還付
第156条の2特定信託に係る所得の金額の計算
第156条の3同族関係者の範囲等
第156条の4所得等の金額
第156条の5留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額
第156条の6法人税額から控除する所得税額の計算
第156条の6の2特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引
第156条の7控除限度額の計算
第156条の8控除限度額の計算の特例
第156条の9控除対象外国法人税の額とされないもの
第156条の10地方税控除限度額
第156条の11繰越控除限度額等
第156条の12繰越控除対象外国法人税額等
第156条の13外国法人税が減額された場合の特例
第156条の14特定信託に係る中間申告
第156条の15所得税額等の還付手続等
第156条の16中間納付額の還付手続等
第156条の17用語の意義
第157条信託に係る退職年金等積立金額の計算
第158条生命保険に係る退職年金等積立金額の計算
第158条の2生命共済に係る退職年金等積立金額の計算
第158条の3損害保険に係る退職年金等積立金額の計算
第158条の4預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算
第158条の5有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算
第158条の6有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算
第158条の7個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算
第159条     
第160条     
第161条     
第162条解散した内国普通法人等の株式等を取得した場合の解散による清算所得の金額の計算
第162条の2解散時の利益積立金額
第163条負債の利子に準ずるもの
第164条清算中に株式等の保有に要した負債の利子の計算
第164条の2清算中に還付を受けた外国法人税の額のうち利益積立金額等とされるもの
第164条の3解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算
第165条清算中の所得税額の還付の手続
第166条清算中の所得税額の還付の場合の書類の提示等
第167条清算中の予納額の還付の手続
第168条還付すべき清算中の予納額の充当の順序
第169条清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算
第170条     
第171条継続等の場合の所得税額等の還付の手続
第172条継続等の場合の所得税額等の還付をする場合の書類の提示等
第173条事業の主宰者の特殊関係者の範囲
第174条更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等
第174条の2特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等
第175条更正又は決定による清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算等
第176条国内において行なう事業から生ずる所得
第177条国内にある資産の所得
第178条国内に源泉がある所得
第179条人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲
第180条国内業務に係る貸付金の利子
第181条国内業務に係る使用料等
第182条事業の広告宣伝のための賞金
第183条年金に係る契約の範囲
第184条匿名組合契約に準ずる契約の範囲
第185条外国法人の有する支店その他事業を行なう一定の場所
第186条外国法人の置く代理人等
第187条恒久的施設を有しない外国法人の課税所得
第188条外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
第189条相互会社に準ずるもの
第190条所得税額の控除の適用がない配当等
第191条申告による還付
第192条外国法人に係る特定信託に係る所得の金額の計算
第193条所得等の金額
第194条留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額
第195条法人税額から控除する所得税額
第196条外国法人に係る特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引
第197条法人税額から控除する外国法人税額
第198条申告による還付
第199条外国法人の退職年金等積立金額の計算
第200条更正及び決定

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H18.12.28現在の法令