借地権等

法令

   令137条土地の使用に伴う対価についての所得の計算
令138条借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入
令139条更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等

通達

〔法人税基本通達〕
借地権の設定等に伴う所得の計算 13-1-1他人に借地権に係る土地を使用させる行為の範囲
13-1-2使用の対価としての相当の地代
13-1-3相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定
13-1-4相当の地代を引き下げた場合の権利金の認定
13-1-5通常権利金を授受しない土地の使用
13-1-6共同ビルの建築の場合
13-1-7権利金の認定見合せ
13-1-8相当の地代の改訂
13-1-9建物等の区分所有に係る借地権割合の計算
13-1-10借地権の設定等に伴う保証金等
13-1-11複利の方法による現在価値に相当する金額の計算
13-1-12土地の価額が増加する事由
13-1-13更新料等
13-1-14借地権の無償譲渡等
13-1-15相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額
13-1-16貸地の返還を受けた場合の処理

〔個別通達 法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて

戻る〕 〔「法人税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

最終更新日:H19.3.30