⇒〔同族会社の意義〕
⇒〔特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入〕
〔算式〕
〔注意〕繰越欠損金の控除により所得金額が少額となった場合に、留保金課税を見過ごすことがあります。
| 法67条 | 同族会社の特別税率 | 令139条の7 | 被支配会社の範囲 |
| 令139条の10 | 留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額 | ||
| 令140条 | 留保控除額の計算 | ||
| 法132条 | 同族会社等の行為又は計算の否認 | ||
| 措法68条の2 | 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用 | ||
| 旧措法68条の2 | 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用 |
| 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲 | 16-1-1 | 特別税率を適用されない特定同族会社の範囲 |
| 16-1-2 | 被支配会社の判定 | |
| 16-1-3 | 相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税 | |
| 留保金額の計算 | 16-1-5 | 還付金額が所得等の金額に算入される時期 |
| 16-1-6 | 期末利益積立金額 | |
| 16-1-7 | 利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算 | |
| 16-1-8 | 留保金額の端数計算 |
〔同族会社等の判定に関する明細書(PDF)〕 〔特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(PDF)、同明細書の記載の手引き(PDF)〕
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更新日:H20.5.30