同族会社に対する特別の課税

⇒〔同族会社の意義
⇒〔特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

特定同族会社の留保金課税(平成19年4月1日以後に開始する事業年度用)

〔算式〕

〔注意〕繰越欠損金の控除により所得金額が少額となった場合に、留保金課税を見過ごすことがあります。

法令

法67条同族会社の特別税率 令139条の7被支配会社の範囲
令139条の10留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額
令140条留保控除額の計算
法132条同族会社等の行為又は計算の否認   
措法68条の2経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用   
旧措法68条の2中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用   

通達

〔法人税基本通達〕
特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲 16-1-1特別税率を適用されない特定同族会社の範囲
16-1-2被支配会社の判定
16-1-3相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税
留保金額の計算 16-1-5還付金額が所得等の金額に算入される時期
16-1-6期末利益積立金額
16-1-7利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算
16-1-8留保金額の端数計算

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更新日:H20.5.30