同族会社の意義

〔同族会社の意義〕

会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。法2条十号

〔参考〕

特定同族会社法67条第1項被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。

⇒〔同族会社に対する特別の課税

特殊支配同族会社法35条第1項:同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。

⇒〔特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

法令

法2条定義 令4条同族関係者の範囲
措法67条の15投資法人に係る課税の特例   

通達

〔法人税基本通達〕
同族会社 1-3-1議決権のない株式がある場合の同族会社の判定
1-3-2名義株についての株主等の判定
1-3-3生計を維持しているもの
1-3-4生計を一にすること
1-3-5同族会社の判定の基礎となる株主等
1-36-6議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義
1-36-7同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義
1-36-8同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定

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更新日:H20.5.30