| 原則 | 外貨建取引の円換算額は、その外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算する。 |
| 例外 | 先物外国為替契約等により、外貨建取引により取得し又は発生する資産又は負債(短期売買商品及び売買目的有価証券を除く。)の金額の円換算額を確定させ、その先物外国為替契約等の締結の日にその旨を帳簿書類に記載したときは、その円換算額とする。 |
| 区分 | 換算方法 | 法定換算方法 | |
|---|---|---|---|
| 外貨建債権債務 | 発生時換算法又は期末時換算法 | 短期 :期末時換算法 その他:発生時換算法 | |
| 外貨建有価証券 | 売買目的有価証券 | 期末時換算法 | |
| 売買目的外有価証券 (償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る) | 発生時換算法又は期末時換算法 | 発生時換算法 | |
| その他の有価証券 | 発生時換算法 | ||
| 外貨預金 | 発生時換算法又は期末時換算法 | 短期 :期末時換算法 その他:発生時換算法 | |
| 外国通貨 | 期末時換算法 | ||
外貨建取引 外貨建債権 外貨建債務 外貨建資産等 円換算額 先物外国為替契約等 外貨建有価証券 発生時換算法 期末時換算法 短期外貨建債権 短期外貨建債務 短期外貨預金 満期保有目的有価証券 償還有価証券
外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行った場合には、確定申告書(仮決算による中間申告を行う場合には、中間申告書)の提出期限までに、外国通貨の種類を異にするものごとに、かつ、次の外貨建資産等の区分ごとに、そのよるべき換算方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
選定した換算方法(選定しなかった場合の法定換算方法を含む。)を変更しようとするときは、変更する事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
| 法61の8 | 外貨建取引の換算 | 令122 | 先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 |
| 法61の9 | 外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等 | 令122の2 | 外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算 |
| 令122の3 | 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算 | ||
| 令122の4 | 外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法 | ||
| 令122の5 | 外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続 | ||
| 令122の6 | 外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続 | ||
| 令122の7 | 外貨建資産等の法定の期末換算方法 | ||
| 令122の8 | 外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等 | ||
| 法61の10 | 為替予約差額の配分 | 令122の9 | 為替予約差額の配分 |
| 令122の10 | 為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続 | ||
| 令122の11 | 為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続 |
| 外貨建取引に係る会計処理等 | 13の2-1-1 | いわゆる外貨建て円払いの取引 |
| 13の2-1-2 | 外貨建取引及び発生時換算法の円換算 | |
| 13の2-1-3 | 多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算 | |
| 13の2-1-4 | 先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等 | |
| 13の2-1-5 | 前渡金等の振替 | |
| 13の2-1-6 | 延払基準の適用 | |
| 13の2-1-7 | 長期割賦販売等に係る債権等につき為替差損益を計上した場合の未実現利益繰延額の修正 | |
| 13の2-1-8 | 海外支店等の資産等の換算の特例 | |
| 13の2-1-9 | 為替差益を計上した場合の資産の取得価額の不修正 | |
| 13の2-1-10 | 外貨建てで購入した原材料の受入差額 | |
| 13の2-1-11 | 製造業者等が負担する為替損失相当額等 | |
| 外貨建資産等の換算等 | 13の2-2-1 | 前渡金、未収収益等 |
| 13の2-2-2 | 工事進行基準を適用した場合の未収金 | |
| 13の2-2-3 | 先物外国為替契約等の範囲−選択権付為替予約 | |
| 13の2-2-4 | 発生時換算法−期末時換算による換算差額を純資産の部に計上している場合の取扱い | |
| 13の2-2-5 | 期末時換算法−事業年度終了の時における為替相場 | |
| 13の2-2-6 | 先物外国為替契約等がある外貨建資産・負債の換算 | |
| 13の2-2-7 | 外貨建資産等につき通貨スワップ契約を締結している場合の取扱い | |
| 13の2-2-8 | 2以上の先物外国為替契約等を締結している場合の契約締結日の特例 | |
| 13の2-2-9 | 期末時換算法−為替差損益の一括表示 | |
| 13の2-2-10 | 為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算 | |
| 13の2-2-11 | 適正な円換算をしていない場合の処理 | |
| 13の2-2-12 | 期限徒過の外貨建債権 | |
| 13の2-2-14 | 届出の効力 | |
| 13の2-2-15 | 換算方法の変更申請があった場合等の「相当期間」 | |
| 13の2-2-16 | 先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い | |
| 13の2-2-17 | 外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整 | |
| 13の2-2-18 | 外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い |
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更新日:H20.7.1