返品調整引当金の繰入限度額

当期及び当期前1年以内に開始した各期の対象事業に係る棚卸資産の売上高a
当期及び当期前1年以内に開始した各期の対象事業に係る棚卸資産の買戻しの額の合計額b
当期の対象事業に係る棚卸資産の売上高c
同上に係る売上原価と販売手数料の合計額d
当期末における対象事業に係る売掛金の合計額e
当期末以前2月間の対象事業に係る棚卸資産の総売上高f
繰入限度額g

〔設定要件〕
(1)出版業等一定の事業を 営む法人であること。
(2)対象事業に係るたな卸資産の販売について 買戻し等に関する特約を結んでいること。

〔算式〕

上記のいずれか有利な基準額を選択適用できます。
またその計算は対象事業の種類毎に行ないます。
継続適用要件はありませんので、毎期、対象事業の種類毎に選択できます。

法令

法53条返品調整引当金 令99条返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲
令100条返品調整引当金勘定の設定要件
令101条返品調整引当金勘定への繰入限度額
令102条返品率の特別な計算方法
令103条適格分割型分割により引き継ぐ返品調整引当金勘定の金額

通達

〔法人税基本通達〕
返品調整引当金 11-3-1既製服の製造業の範囲
11-3-1の2磁気音声再生機用レコードの製造業の意義
11-3-1の3特約を結んでいる法人の範囲
11-3-2売掛金の範囲
11-3-3割戻しがある場合の棚卸資産の販売の対価の額の合計額等の計算
11-3-4特約に基づく買戻しがある場合の期末前2月間の棚卸資産の販売の対価の額の合計額
11-3-5買戻しに係る対価の額の計算
11-3-6低価法を採用している場合の売上原価の計算
11-3-7売買利益率の計算における広告料収入
11-3-8売買利益率の計算の基礎となる販売手数料の範囲
11-3-9返品債権特別勘定を設けている場合の期末売掛金等

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更新日:H20.6.26