受贈益

法令

法22条各事業年度の所得の金額の計算   
法59条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 令116条の3会社更生等の場合の欠損金額の範囲
令116条の4会社更生等の場合の債権の範囲
令117条再生手続開始の決定に準ずる事実等
令118条民事再生等の場合の欠損金額の範囲
則26条の6会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類

通達

〔法人税基本通達〕
広告宣伝用資産等の受贈益 4-2-1広告宣伝用資産等の受贈益
4-2-2広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用
未払賞与の免除益 4-2-3未払賞与を支払わないこととした場合の特例
会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金 12-3-1再生手続開始の決定に準ずる事実等
12-3-2前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額
12-3-3債務の免除を受けた更生債権等の範囲
12-3-4債務免除等があった場合の債務免除等の金額
12-3-5第3号に掲げる場合に該当しない場合
12-3-6債務の免除以外の事由による消滅の意義

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更新日:H20.6.16