貸倒損失

法律上の貸倒れ 法人の有する金銭債権について、次に掲げる事実が発生し、その金銭債権が法律上消滅し回収不能となった場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実が発生した日の属する事業年度の損金の額に算入される
(1)会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合に、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合に、その決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3)私的整理による関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
  1. 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  2. 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が(A)に準ずるもの
(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
事実上の貸倒れ法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収出来ないことが明らかとなった場合には、その明らかになった事業年度において法人がその全額を貸倒れとして損金経理したときは、その処理がみとめられる。
形式上の貸倒れ法人の有する売掛債権につき、次に掲げる事実が発生した場合において、その債務者に対して有する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、その処理がみとめられる。
(1)債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(その売掛債権につき担保物がある場合を除く)
(2)法人が同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取立のために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対して支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

通達

〔法人税基本通達〕
金銭債権の貸倒れ 9-6-1金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
9-6-2回収不能の金銭債権の貸倒れ
9-6-3一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
(会社更生法又は更生特例法の適用に伴う損益)
債権者等の損益
14-3-6債権の弁済に代えて取得した新株又は出資若しくは基金の取得価額
14-3-7非更生債権等の処理
返品債権特別勘定 9-6-4返品債権特別勘定の設定
9-6-5返品債権特別勘定の繰入限度額
9-6-6返品債権特別勘定の金額の益金算入
9-6-7明細書の添付
9-6-8適格組織再編成に係る返品債権特別勘定の設定等

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更新日:H20.6.26