| 法37条 | 寄附金の損金不算入 | 令73条 | 寄附金の損金算入限度額 |
| 令74条 | 長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額 | ||
| 令75条 | 法人の設立のための寄附金の要件 | ||
| 令76条 | 指定寄附金の指定についての審査事項 | ||
| 令77条 | 公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 | ||
| 令77条の2 | 特定公益信託の要件等 | ||
| 令78条 | 支出した寄附金の額 | ||
| 則22条の5 | 寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人 | ||
| 則23条 | 収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額 | ||
| 則23条の2 | 主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等 | ||
| 則23条の3 | 特定公益信託の信託財産の運用の方法等 | ||
| 則24条 | 公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等 | ||
| 措法66条の4 | 国外関連者との取引に係る課税の特例 | ||
| 措法66条の11の2 | 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例 | ||
| 措法66条の12 | 特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例 |
| 寄附金の範囲等 | 9-4-1 | 子会社等を整理する場合の損失負担等 |
| 9-4-2 | 子会社等を再建する場合の無利息貸付け等 | |
| 9-4-2の2 | 個人の負担すべき寄附金 | |
| 9-4-2の3 | 仮払経理した寄附金 | |
| 9-4-2の4 | 手形で支払った寄附金 | |
| 国等に対する寄附金 | 9-4-3 | 国等に対する寄附金 |
| 9-4-4 | 最終的に国等に帰属しない寄附金 | |
| 9-4-5 | 公共企業体等に対する寄附金 | |
| 被災者に対する義援金等 | 9-4-6 | 災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等 |
| 9-4-6の2 | 災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等 | |
| 9-4-6の3 | 災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資 | |
| 9-4-6の4 | 自社製品等の被災者に対する提供 | |
| その他 | 9-4-7 | 特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定 |
| 9-4-8 | 資産を帳簿価額により寄附した場合の処理 |
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最終更新日:H20.6.24