| 強制適用 | (法64条1項) 工事(製造を含む)の請負のうち、長期大規模工事については、工事進行基準により、各事業年度の収益の額及び費用の額を計上する。 (令129条)
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| 選択適用 | (法64条2項) 工事(着工事業年度中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負をした場合において、その工事の請負(損失が生ずると見込まれるものを除く)につき、確定した決算において工事進行基準の方法により経理したときは、その経理が認められる。 工事進行基準を適用した事業年度後において、次に該当するときは、その年度以後は、その工事については、工事進行基準は適用できない。
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| 法64条 | 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度 | 令129条 | 工事の請負 |
| 令130条 | 工事進行基準を適用することができないこととなる特別の事由 | ||
| 令131条 | 適格組織再編成が行われた場合における工事進行基準の適用 |
| 工事の請負 | 2-4-12 | 工事の請負の範囲 |
| 2-4-13 | 契約の意義 | |
| 2-4-14 | 長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位 | |
| 2-4-15 | 工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い | |
| 2-4-16 | 長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い | |
| 2-4-17 | 長期大規模工事の着手の日の判定 | |
| 2-4-18 | 契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い | |
| 2-4-19 | 長期大規模工事以外の工事で再び工事進行基準の適用要件を満たした場合の取扱い | |
| 2-4-20 | 外貨建工事に係る契約の時における為替相場 | |
| 2-4-21 | 外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い | |
| 2-4-22 | 外貨建工事の工事進行基準の計算 |
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更新日:H20.6.13