交際費等

課税時期
期末の資本金額等
当期の月数
支出交際費等の額

〔損金不算入額の算式〕

平成15年4月1日以後開始した事業年度の場合

期末資本(出資)金額が1億円超の法人 支出交際費等の全額
期末資本(出資)金額が1億円以下の法人 支出交際費等の額が年400万円以下の場合 支出交際費等の額×10%
支出交際費等の額が年400万円超の場合 (支出交際費等の額−年400万円)+(年400万円×10%)

法令

措法61条の4交際費等の損金不算入 措令37条の4資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等
措令37条の5交際費等の範囲
措則21条の18の4交際費等の損金不算入
措法67条の14特定目的会社に係る課税の特例   
措法67条の15投資法人に係る課税の特例   

通達

〔措置法通達〕
交際費等の範囲 61の4(1)-1交際費等の意義
61の4(1)-2寄付金と交際費等との区分
61の4(1)-3売上割戻し等と交際費等との区分
61の4(1)-4 売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用
61の4(1)-5景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用
61の4(1)-6売上割戻し等の支払に代えてする旅行、観劇等の費用
61の4(1)-7事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用
61の4(1)-8情報提供料等と交際費等との区分
61の4(1)-9広告宣伝費と交際費等との区分
61の4(1)-10福利厚生費と交際費等との区分
61の4(1)-10の2災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
61の4(1)-10の3取引先に対する災害見舞金等
61の4(1)-10の4自社製品等の被災者に対する提供
61の4(1)-11協同組合等が支出する災害見舞金等
61の4(1)-12給与等と交際費等との区分
61の4(1)-13特約店のセールスマンのために支出する費用
61の4(1)-14特約店等の従業員を対象として支出する報奨金品
61の4(1)-15交際費等に含まれる費用の例示
61の4(1)-15の2飲食その他これに類する行為の範囲
61の4(1)-16旅行等に招待し併せて会議を行った場合の会議費用
61の4(1)-17現地案内等に要する費用
61の4(1)-18下請企業の従業員のために支出する費用
61の4(1)-19商慣行として交付する模型のための費用
61の4(1)-20カレンダー、手帳等に類する物品の範囲
61の4(1)-21会議に関連して通常要する費用の例示
61の4(1)-22交際費等の支出の相手方の範囲
61の4(1)-23交際費等の支出の方法
61の4(1)-24交際費等の支出の意義
損金不算入額の計算 61の4(2)-1交際費等の損金不算入額を計算する場合の資本金の額又は出資金の額等
61の4(2)-2交際費等の損金不算入額を計算する場合の総資産の帳簿価額等
61の4(2)-3総負債の範囲
61の4(2)-4税金引当金の区分
61の4(2)-5保険会社の総負債
61の4(2)-6外国法人の総資産価額等の計算
61の4(2)-7原価に算入された交際費等の調整

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更新日:H20.6.23