繰延資産

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法令

法2条二十四繰延資産の定義 令14条繰延資産の範囲
法32条繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法 令64条繰延資産の償却限度額
令64条の2過年度に連結事業年度の期間がある場合の繰延資産の償却費の計算
令65条繰延資産の償却超過額の処理
令66条移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲
令66条の2損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等
令67条繰延資産の償却に関する明細書の添付
令134条繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
則34条確定申告書の記載事項

通達

〔法人税基本通達〕
繰延資産の意義及び範囲等 8-1-1定款記載を欠く設立費用
8-1-2資源の開発のために特別に支出する費用
8-1-3公共的施設の設置又は改良のために支出する費用
8-1-4共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
8-1-5資産を賃借するための権利金等
8-1-6ノーハウの頭金等
8-1-8広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
8-1-9スキー場のゲレンデ整備費用
8-1-10出版権の設定の対価
8-1-11同業者団体等の加入金
8-1-12職業運動選手等の契約金等
8-1-13簡易な施設の負担金の損金算入
8-1-14移転資産等と密接な関連を有する繰延資産
8-1-15双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ
繰延資産の償却期間 8-2-1効果の及ぶ期間の測定
8-2-2繰延資産の償却期間の改訂
8-2-3繰延資産の償却期間
8-2-4港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例
8-2-5公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例
償却費の計算 8-3-1固定資産を公共的施設として提供した場合の計算
8-3-2償却費として損金経理をした金額
8-3-3分割払の繰延資産
8-3-4長期分割払の負担金の損金算入
8-3-5固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期
8-3-6繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入
8-3-7繰延資産の償却額の計算単位
8-3-8支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定

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更新日:H20.6.16