特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入等

概要

「例えば、青色欠損金又は資産の含み損を有する休眠会社を株式買収して、その欠損等法人で利益の見込まれる事業を行う」といった租税回避行為を防止するために、平成18年度の税制改正で設けられました。

(1)特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用制度欠損等法人が、他の者との間に他の者による特定支配関係を有することとなった日以後5年を経過した日の前日等までに一定の事由に該当する場合には、その該当することとなった日の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます。)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、法第57条第1項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》の規定は、適用しないこととされました(法57の2、法令113の2)
(2)特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入制度欠損等法人の適用期間において生ずる特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額は、損金の額に算入しないこととされました(法60の3)

法令

法57条の2特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用 令113条の2特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
則26条の5評価損資産の範囲等
法60条の3特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入 令118条の3特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入

この規定は、欠損等法人の平成18年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。(平成18年度改正法附則34)

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更新日:H20.6.20