平成19年度改正前
| 令136条の3 | リース取引に係る所得の計算 |
平成19年度改正後
| 法64条の2 | リース取引に係る所得の金額の計算 | 令131条の2 | リース取引の範囲 |
| リース取引の意義 | 12の5-1-1 | 解除をすることができないものに準ずるものの意義 |
| 12の5-1-2 | おおむね100分の90の判定等 | |
| 12の5-1-3 | これらに準ずるものの意義 | |
| 金銭の貸借とされるリース取引の判定 | 12の5-2-1 | 金銭の貸借とされるリース取引の判定 |
| 譲渡人の処理 | 12の5-2-2 | 借入金として取り扱う売買代金の額 |
| 12の5-2-3 | 償却費として損金経理をしたものとするリース料の額 | |
| 譲受人の処理 | 12の5-2-4 | 貸付金として取り扱う売買代金の額 |
〔タックスアンサー 売買とされるリース取引(改正前)〕
〔戻る〕 〔「法人税(平成19年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H20.6.20