| 法3条 | 人格のない社団等に対するこの法律の適用 | ||
| 法4条 | 納税義務者 | ||
| 法4条の2 | 連結納税義務者 | ||
| 法4条の3 | 連結納税の承認の申請 | ||
| 法4条の4 | 連結法人の帳簿書類の保存 | ||
| 法4条の5 | 連結納税の承認の取消し等 | ||
| 法4条の6 | 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用 | ||
| 法4条の7 | 受託法人等に関するこの法律の適用 | 令14条の10 | 法人課税信託の併合又は分割等 |
| 法4条の8 | 受託者が二以上ある法人課税信託 | ||
| 法5条 | 内国法人の課税所得の範囲 | ||
| 法6条 | 内国普通法人等の清算中の所得の非課税 | ||
| 法6条の2 | 連結法人の課税所得の範囲 | ||
| 法7条 | 内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税 | ||
| 法8条 | 退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税 | ||
| 法9条 | 外国法人の課税所得の範囲 | ||
| 法10条 | 外国公益法人等の非収益事業所得の非課税 | ||
| 法10条の2 | 退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税 | ||
| 法11条 | 実質所得者課税の原則 | ||
| 法12条 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 | 令15条 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 |
| 法16条 | 内国法人の納税地 | ||
| 法17条 | 外国法人の納税地 | 令16条 | 特殊な場合の外国法人の納税地 |
| 法17条の2 | 法人課税信託の受託者である個人の納税地 | ||
| 法18条 | 納税地の指定 | 令17条 | 納税地の指定 |
| 法19条 | 納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力 | ||
| 法20条 | 納税地等の異動の届出 | 令18条 | 納税地等の異動の届出 |
| 法148条 | 内国普通法人等の設立の届出 | ||
| 納税地及び納税義務 | 1-1-1 | 法人でない社団の範囲 |
| 1-1-2 | 法人でない財団の範囲 | |
| 1-1-3 | 人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め | |
| 1-1-4 | 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地 | |
| 1-1-5 | 被合併法人の法人税に係る納税地 | |
| 1-1-6 | 解散した公益法人等の納税義務 | |
| 1-1-7 | 清算結了の登記をした法人の納税義務等 | |
| 1-1-8 | 中間法人の課税所得の範囲 | |
| 受益者等課税信託による損益 | 14-4-1 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 |
| 14-4-2 | 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期 | |
| 14-4-3 | 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属額の総額法による計算 | |
| 14-4-4 | 権利の内容に応ずることの例示 | |
| 14-4-5 | 信託による資産の移転等 | |
| 14-4-6 | 信託の受益者としての権利の譲渡等 | |
| 14-4-7 | 受益者等課税信託に係る受益者の範囲 | |
| 14-4-8 | 受益者とみなされる委託者 |
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更新日:H20.5.27