納税地及び納税義務(法人税)

法令

法3条人格のない社団等に対するこの法律の適用   
法4条納税義務者   
法4条の2連結納税義務者   
法4条の3連結納税の承認の申請   
法4条の4連結法人の帳簿書類の保存   
法4条の5連結納税の承認の取消し等   
法4条の6法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用   
法4条の7受託法人等に関するこの法律の適用 令14条の10法人課税信託の併合又は分割等
法4条の8受託者が二以上ある法人課税信託   
法5条内国法人の課税所得の範囲   
法6条内国普通法人等の清算中の所得の非課税   
法6条の2連結法人の課税所得の範囲   
法7条内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税   
法8条退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税   
法9条外国法人の課税所得の範囲   
法10条外国公益法人等の非収益事業所得の非課税   
法10条の2退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税   
法11条実質所得者課税の原則   
法12条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 令15条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
法16条内国法人の納税地   
法17条外国法人の納税地 令16条特殊な場合の外国法人の納税地
法17条の2法人課税信託の受託者である個人の納税地   
法18条納税地の指定 令17条納税地の指定
法19条納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力   
法20条納税地等の異動の届出 令18条納税地等の異動の届出
法148条内国普通法人等の設立の届出   

通達

〔法人税基本通達〕
納税地及び納税義務 1-1-1法人でない社団の範囲
1-1-2法人でない財団の範囲
1-1-3人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め
1-1-4人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地
1-1-5被合併法人の法人税に係る納税地
1-1-6解散した公益法人等の納税義務
1-1-7清算結了の登記をした法人の納税義務等
1-1-8中間法人の課税所得の範囲
受益者等課税信託による損益 14-4-1信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
14-4-2信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期
14-4-3信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属額の総額法による計算
14-4-4権利の内容に応ずることの例示
14-4-5信託による資産の移転等
14-4-6信託の受益者としての権利の譲渡等
14-4-7受益者等課税信託に係る受益者の範囲
14-4-8受益者とみなされる委託者

戻る〕 〔「法人税(平成19年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

更新日:H20.5.27