会費及び入会金等の費用

ゴルフクラブの入会金等

入会金(注2) 法人会員として入会する場合 原則として資産計上。ただし、記名式の法人会員の場合で名義人たる役員等が専ら個人的に利用するときは、給与(注1)
個人会員として入会する場合 原則として給与。ただし、無記名式の法人会員制度がない場合で法人がその入会金を資産計上し、かつ、その入会が業務遂行上必要と認められるときは、資産計上。
年会費その他の費用(注3) 入会金が資産計上されているときは交際費等。入会金が給与とされているときは給与(注1)

レジャークラブの入会金等

入会金 ゴルフクラブの入会金と同様に取扱われる。ただし、その会員としての有効期間があらかじめ定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているときは、繰延資産として計上しその有効期間に応じて償却できる。
年会費その他の費用(注3) 使途に応じて交際費等、福利厚生費、又は給与(注1)

社交団体の入会金等

入会金 法人会員として入会する場合 交際費等
個人会員として入会する場合 原則として給与(注1)。ただし、法人会員制度がない場合で、その入会が業務遂行上必要と認められるときは、交際費等。
会費等 経常会費 入会金が給与に該当する場合は給与(注1)。入会金が交際費等に該当する場合は交際費等。
経常会費以外 法人の業務遂行上必要と認められる場合は交際費等。特定の役員等が負担すべきある場合は給与(注1)

ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等

入会金又は経常会費 交際費等
上記以外の負担金 特定の役員等が負担すべき場合 給与(注1)
上記以外 支出の目的に応じて寄付金又は交際費等。

同業団体等(注4)の加入金、会費等

加入金(注5) 繰延資産(償却期間は5年)基本通達8-1-11同業者団体等の加入金
会費 通常会費 その支出時の損金。ただし、同業団体等において、その受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じている場合の、その後に支出するものについては、前払費用(剰余金の額が適正な額になるまで)
その他の会費(注6) 同業団体等が目的に応じて支出した時点で、その費途に応じて、繰延資産、交際費等又は寄付金等
災害見舞金に充てるための分担金等(注7) 支出時の損金

通達

〔法人税基本通達〕
会費及び入会金等の費用 9-7-11ゴルフクラブの入会金
9-7-12資産に計上した入会金の処理
9-7-13年会費その他の費用
9-7-13の2レジャークラブの入会金
9-7-14社交団体の入会金
9-7-15社交団体の会費等
9-7-15の2ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
9-7-15の3同業団体等の会費
9-7-15の4災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

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更新日:H20.6.20