信託(平成19年9月30日以後適用)

信託区分課税方法
受益者等課税信託受益者段階課税(発生時課税)
●信託収益の発生時に受益者に課税
集団投資信託受益者段階課税(受領時課税)
●信託収益を現実に受領した時に受益者に課税
退職年金等信託
特定公益信託等
法人課税信託信託段階法人課税
●信託段階において受託者を納税義務者として法人税を課税

法令

法2条(26号-29の2号)定義 令14条の2委託者が実質的に多数でない信託
令14条の3公募等による投資信託
令14条の4特定受益証券発行信託
令14条の5法人が委託者となる法人課税信託
法4条納税義務者   
法4条の6法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用   
法4条の7受託法人等に関するこの法律の適用   
法4条の8受託者が二以上ある法人課税信託   
法12条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 令15条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
法61条の2有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入   
法64条の3法人課税信託に係る所得の金額の計算   
措法67条の12組合事業等による損失がある場合の課税の特例   

通達

〔法人税基本通達〕
通則 12の6-1-1受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託の範囲
12の6-1-2信託財産に属する資産のみを信託する場合の課税関係
12の6-1-3法人の事業の全部又は重要な一部の信託
12の6-1-4受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合
12の6-1-5法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地
12の6-1-6信託の効力が生じた時
12の6-1-7法人課税信託に該当することとなった日の意義
12の6-1-8信託事務を主宰する受託者の意義
法人課税信託に係る所得の金額の計算 12の6-2-1公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲
12の6-2-2受益者等が存しない信託に係る清算所得に対する法人税の課税関係
12の6-2-3法人課税信託の収益の分配における受取配当等の益金不算入の適用

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更新日:H20.7.4