| 各事業年度の所得に対する法人税の場合 | 事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人のその事業年度開始の日から6か月を経過する日までの間の金銭の支出については、その6か月を経過する日) |
| 清算所得に対する法人税の場合 | 残余財産確定の日(清算中の事業年度に係る金銭の支出については、その事業年度終了の日) |
| 措法62条 | 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 | 措令38条 | 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 |
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更新日:H20.6.23