使途秘匿金

措法62条〔使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例〕(注:外国法人関係は省略した)

  1. 法人(公共法人を除く)が使途秘匿金を支出した場合には、通常の法人税のほかに、その支出額の40%の特別税額が課される。()
  2. 使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む)のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名等(氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由)をその法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものを除く)をいう。
  3. 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等をその法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を使途秘匿金の支出に含めないことができる。
  4. 第1項の規定は、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用されない。

措令38条

法令

措法62条使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 措令38条使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

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更新日:H20.6.23