租税公課

不正行為等による費用等

損金の額に算入されない租税公課(限定列挙)

損金の額に算入される租税公課等(例示列挙)

法令

法38条法人税額等の損金不算入   
法39条第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等   
法40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入   
法41条法人税額から控除する外国税額の損金不算入   

通達

〔法人税基本通達〕
租税 9-5-1租税の損金算入の時期
9-5-2事業税の損金算入の時期の特例
9-5-2の2適格合併の場合の被合併法人の最後事業年度分の事業税の損金算入
9-5-3強制徴収等に係る源泉所得税
9-5-4道府県民税等の減免に代えて交付を受けた補助金等
罰科金 9-5-5役員等に対する罰科金等
9-5-6外国等が課する罰金又は科料に相当するもの
第二次納税義務による納付税額 9-5-7第二次納税義務により納付し又は納入した金額の返還を受けた場合の益金不算入
賦課金、納付金等 9-5-8賦課金、納付金等の損金算入の時期

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更新日:H20.6.19