| 法38条 | 法人税額等の損金不算入 | ||
| 法39条 | 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等 | ||
| 法40条 | 法人税額から控除する所得税額の損金不算入 | ||
| 法41条 | 法人税額から控除する外国税額の損金不算入 |
| 租税 | 9-5-1 | 租税の損金算入の時期 |
| 9-5-2 | 事業税の損金算入の時期の特例 | |
| 9-5-2の2 | 適格合併の場合の被合併法人の最後事業年度分の事業税の損金算入 | |
| 9-5-3 | 強制徴収等に係る源泉所得税 | |
| 9-5-4 | 道府県民税等の減免に代えて交付を受けた補助金等 | |
| 罰科金 | 9-5-5 | 役員等に対する罰科金等 |
| 9-5-6 | 外国等が課する罰金又は科料に相当するもの | |
| 第二次納税義務による納付税額 | 9-5-7 | 第二次納税義務により納付し又は納入した金額の返還を受けた場合の益金不算入 |
| 賦課金、納付金等 | 9-5-8 | 賦課金、納付金等の損金算入の時期 |
〔タックスアンサー 損金の額に算入される租税公課の範囲と損金算入時期〕
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更新日:H20.6.19