棚卸資産

法令

法2条棚卸資産(定義) 令10条棚卸資産の範囲
法29条たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法 令28条棚卸資産の評価の方法
令28条の2たな卸資産の特別な評価の方法
令29条たな卸資産の評価の方法の選定
令30条たな卸資産の評価の方法の変更手続
令31条たな卸資産の法定評価方法
令32条棚卸資産の取得価額
令33条棚卸資産の取得価額の特例

通達

〔法人税基本通達〕
購入した棚卸資産 5-1-1購入した棚卸資産の取得価額
5-1-1の2棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用
5-1-2取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整
製造等に係る棚卸資産 5-1-3製造等に係る棚卸資産の取得価額
5-1-4製造原価に算入しないことができる費用
5-1-5製造間接費の製造原価への配賦
5-1-6法令に基づき交付を受ける給付金等の額の製造原価からの控除
5-1-7副産物、作業くず又は仕損じ品の評価
原価法 5-2-1個別法を選定することができる棚卸資産
5-2-2その都度後入先出法
5-2-3月別後入先出法
5-2-3の26月ごと後入先出法
5-2-4半製品又は仕掛品についての売価還元法
5-2-5売価還元法の適用区分
5-2-6売価還元法により評価額を計算する場合の期中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算
5-2-7売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算
5-2-8原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用
5-2-8の2未着品の評価
低価法 5-2-9低価法における低価の事実の判定の単位
5-2-10原価差額の調整を一括して行なっている場合の低価の事実の判定
5-2-11時価
評価の方法の選定及び変更 5-2-12評価方法の選定単位の細分
5-2-13評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」
原価差額の調整 5-3-1原価差額の調整
5-3-2原価差額の範囲
5-3-2の2原価差額の調整期間
5-3-3原価差額の調整を要しない場合
5-3-4原価差額の調整を工場ごとに行っている場合の調整の省略
5-3-5原価差額の簡便調整方法
5-3-5の2原価差額の簡便調整方法の特例
5-3-6内部振替差額の調整
5-3-7原価差額を一括調整した場合の翌期の処理
5-3-8原材料受入差額の処理の簡便計算方式
5-3-9申告調整できる貸方原価差額
棚卸しの手続 5-4-1棚卸しの手続

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更新日:H20.6.16