受取配当等の益金不算入

受取配当等の金額

益金不算入の対象となる配当等の額から 短期所有株式等に係る配当等の額を控除した金額を記載します。
連結法人株式等に係る受取配当等の金額a
関係法人株式等に係る受取配当等の金額b
連結法人株式等及び関係法人株式等に該当しない株式等に係る受取配当等の金額c

負債利子等の額の計算要素

  〔当年度実績により負債利子等の額を計算する場合〕
総資産価額等
項目 前期末現在額当期末現在額
総資産の帳簿価額d
連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等e
連結法人株式等及び関係法人株式等に該当しない株式及び出資等の帳簿価額f
受益証券の帳簿価額の1/2(又は1/4)相当額g
関係法人株式等の帳簿価額h
(注)平成17年度法改正により、自己株式は、(f)の金額に含めないことになりました。

負債利子等
当期に支払う負債利子等の額i
上記の内連結法人に支払う負債利子等の額j


  〔基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合〕
当期に支払う負債利子等の額k
H10.4.1〜H12.3.31に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額l
関係法人株式等に係る負債利子等の額の合計額m
連結法人株式等及び関係法人株式等に該当しない株式等に係る負債利子等の額の合計額n

〔計算式〕

● 当年度実績により負債利子等の額を計算する場合
 総資産価額の計 = (dの計) − (eの計)
 受取配当等の益金不算入額
    = a
    + { b − (i−j)×(hの計)/(総資産価額の計) }
    + { c − (i−j)×(fの計+gの計)/(総資産価額の計) } × 課税時期等による割合
● 基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合
 受取配当等の益金不算入額
    = a
    + { b − k×(m/l) }
    + { c − k×(n/l) } × 課税時期等による割合
 算式中、(m/l)及び(n/l)はいずれも小数点以下3位未満切捨て

法令

法23条受取配当等の益金不算入 令19条連結法人株式等の範囲
令19条の2証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額
令20条益金に算入される配当等の元本たる株式等
令21条負債の利子に準ずるもの
令22条株式等に係る負債の利子の額
令22条の2関係法人株式等の範囲等
法24条配当等の額とみなす金額 令23条所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等
措法67条の6特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例   
措法67条の14特定目的会社に係る課税の特例   
措法67条の15投資法人に係る課税の特例   
措法3条の2特定株式投資信託の意義 措令2条特定株式投資信託の要件
措則2条の3特定株式投資信託の要件

通達

〔法人税基本通達〕
受取配当等の金額 3-1-1名義株等の配当
3-1-2名義書換え失念株の配当
3-1-3証券投資信託の一部の解約による収益の分配の意義
3-1-4新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期所有株式等の判定
3-1-5短期所有株式等に該当するかどうかの判定
3-1-6受益証券の銘柄
3-1-7信用取引に係る配当落調整額
3-1-7の2配当等の額の支払に係る効力が生ずる日
3-1-7の3保有期間が6月に満たない関係法人株式等に係る配当等
3-1-7の4配当等の額の支払に係る効力が生ずる日が2以上ある場合の関係法人株式等の判定
3-1-7の5金銭以外の資産による配当等の額
支払利子 3-2-1支払利子の範囲
3-2-2利子税又は延滞金
3-2-3割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額
3-2-3の2売上割引料
3-2-4輸入決済手形借入金利息
3-2-4の2原価に算入した負債の利子
控除する負債の利子の計算 3-2-5総資産の帳簿価額の計算
3-2-5の2積立金として積み立てている金額の意義
3-2-6税効果会計を適用している場合の総資産の帳簿価額
3-2-7税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額
3-2-8あん分計算の基礎となる株式等の範囲
3-2-10連結法人に係る償還差損の計算
3-2-11連結法人間の負債利子の元本たる負債の額
3-2-12株式等に係る負債の利子の簡便計算
3-2-13負債利子控除割合の計算
3-2-14合併の場合の基準年度

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更新日:H20.6.30