損害賠償金・社葬費用・費途不明金

損害賠償金

法人の業務の遂行に関連するもので、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、給与以外の損金とされる。(損金算入時期)

上記以外の場合には、その役員又は使用人に対する債権とされる。

社葬費用

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(注)会葬者が持参した香典等は、法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。

費途不明金

法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入されない。

〔関連〕使途秘匿金

通達

〔法人税基本通達〕
その他 9-7-16法人が支出した役員等の損害賠償金
9-7-17損害賠償金に係る債権の処理
9-7-18自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金
9-7-19社葬費用
9-7-20費途不明の交際費等

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更新日:H21.6.30