不正行為等による費用等

租税公課

法令

法55条不正行為等に係る費用等の損金不算入 令111条の3外国に準ずる者の範囲

通達

〔法人税基本通達〕
罰課金 9-5-5役員等に対する罰課金等
9-5-6外国等が課する罰金又は科料に相当するもの
賦課金、納付金等 9-5-8賦課金、納付金等の損金算入の時期

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更新日:H21.6.29