貸倒引当金

個別評価金銭債権

事由繰入限度額
(1)長期たな上げ 弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権の額のうち、その事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額を除く)
(2)実質基準 その金銭債権の額のうち、担保権の実行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額以外の金額
(3)形式基準 その金銭債権の額(その金銭債権の額のうち、その債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額、及び、担保権の実行、金融機関等の保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額を除く)の100分の50に相当する金額
(4)外国政府等の履行遅滞等 その金銭債権の額(その金銭債権の額のうち、その債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額、及び、保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額を除く)の100分の50に相当する金額

〔注意〕関係書類の保存(令96条4項)

これらの事由が生じていることを証する書類その他の関係書類の保存がされていないときは、その事由は生じていないものとみなされます。

一括評価金銭債権

公益法人等・協同組合等(該当するときチェック)

貸倒実績率による場合
期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額
貸倒実績率/10000(万分率で入力)
繰入限度額 
法定繰入率による場合
実質的に債権とみられないものの額を控除した期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額
法定の繰入率/10000(万分率で入力)
繰入限度額 

法令

法52条貸倒引当金 令96条貸倒引当金勘定への繰入限度額
令97条貸倒実績率の特別な計算方法
令97条の2適格分社型分割等に係る期中貸倒引当金勘定の金額の計算
令98条適格分割型分割により引き継ぐ貸倒引当金勘定の金額
則25条の2更生計画認可の決定等に準ずる事由
則25条の3更生手続開始の申立て等に準ずる事由
則25条の4保存書類
措法57条の10中小企業等の貸倒引当金の特例 措令33条の9中小企業の貸倒引当金の特例
措法67条の14特定目的会社に係る課税の特例   
措法67条の15投資法人に係る課税の特例   

通達

〔法人税基本通達〕
通則 11-1-1貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例
通則 11-2-1取立不能見込額として表示した貸倒引当金
11-2-1の2個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金 11-2-2貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ
11-2-3貸倒れに類する事由
11-2-4裏書譲渡をした受取手形
11-2-5担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額
11-2-6相当期間の意義
11-2-7人的保証に係る回収可能額の算定
11-2-8担保物の処分以外に回収が見込まれない場合等の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ
11-2-9実質的に債権とみられない部分
11-2-10第三者の振り出した手形
11-2-11手形交換所の取引停止処分
11-2-12国外にある債務者
11-2-13中央銀行の意義
11-2-14繰入れ対象となる公的債務者に対する個別評価金銭債権
11-2-15取立て等の見込みがあると認められる部分の金額
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金 11-2-16売掛金、貸付金に準ずる債権
11-2-17裏書譲渡をした受取手形
11-2-18売掛債権等に該当しない債権
11-2-19割賦未収金等
11-2-20リース取引に係る売掛債権等
11-2-21返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の額
11-2-22貸倒損失の範囲−返品債権特別勘定の繰入額等
〔措置法通達〕
(中小企業等の貸倒引当金の特例)関係 57の10-1実質的に債権とみられないもの
57の10-2実質的に債権とみられないものの簡便計算
57の10-3適用事業区分
57の10-4主たる事業の判定基準
57の10-5いわゆる製造問屋の繰入率

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更新日:H21.6.30