寄附金

公益法人等以外の法人の場合

(普通法人・協同組合等・人格のない社団等)のうち、資本の金額又は出資金額を有するもの令73条1項
一般寄付金の損金算入限度額の計算支出した寄付金の額指定寄付金等の金額1
特定公益増進法人(令77)、認定特定非営利活動法人等措法66の11の2措法66の12及び認定特定公益信託(令77条の4)への寄付金額2
その他の寄付金額3
計 (1)+(2)+(3)4 
連結法人間の寄付金額法81の6第2項5
計 (4)+(5)6 
所得金額仮計(別表四「22の総額欄」)7
寄付金支出前所得金額 (6)+(7)8 
所得基準額 同上の2.5%相当額9 
期末の資本金等の額(別表五(一)36の(4))10
当期の月数*
(10)の月数換算額11 
資本基準額 同上の0.25%相当額12 
一般寄付金の損金算入限度額 ((9)+(12))÷213 
特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額の計算所得基準額 (8)の5%相当額14 
資本基準額 (12)15 
特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額 ((14)+(15))÷216 
特定公益増進法人等に対する寄付金の損金算入額 ((2)と((14)又は(16))のうち少ない金額)17 
指定寄付金等の金額 (1)18 
国外関連者への寄附金額措法66条の4第3項19
(4)の寄付金額のうち同上の寄付金以外の寄付金額 (4)-(19)20 
損金不算入額同上のうち損金の額に算入されない金額 (20)-((9)又は(13))-(17)-(18)21 
国外関連者に対する寄付金額 (19)22 
連結法人間の寄付金額 (5)23 
計 (21)+(22)+(23)24 


法令

法37条寄附金の損金不算入 令73条一般寄附金の損金算入限度額
令73条の2公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例
令74条長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額
令75条法人の設立のための寄附金の要件
令76条指定寄附金の指定についての審査事項
令77条公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
令77条の2特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
令77条の3公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業
令77条の4特定公益信託の要件等
令78条支出した寄附金の額
則22条の5一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人
則22条の6公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算
則23条収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額
則23条の2公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
則23条の3特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人
則23条の4特定公益信託の信託財産の運用の方法等
則24条公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等
措法66条の4国外関連者との取引に係る課税の特例   
措法66条の11の2認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例   
措法66条の12特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例   

通達

〔法人税基本通達〕
寄附金の範囲等 9-4-1子会社等を整理する場合の損失負担等
9-4-2子会社等を再建する場合の無利息貸付け等
9-4-2の2個人の負担すべき寄附金
9-4-2の3仮払経理した寄附金
9-4-2の4手形で支払った寄附金
国等に対する寄附金 9-4-3国等に対する寄附金
9-4-4最終的に国等に帰属しない寄附金
9-4-5公共企業体等に対する寄附金
被災者に対する義援金等 9-4-6災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等
9-4-6の2災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
9-4-6の3災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資
9-4-6の4自社製品等の被災者に対する提供
その他 9-4-7特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定
9-4-8資産を帳簿価額により寄附した場合の処理

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最終更新日:H21.6.29