工事進行基準

工事の請負の対価の額a
当期末の現況により見積もられる工事原価の額b
前期までに収益の額に算入された金額c
前期までに費用の額に算入された金額d
工事の進行割合e 0.

当期の収益の額当期の費用の額

〔算式〕

〔要約〕

強制適用 (法64条1項) 工事(製造を含む)の請負のうち、長期大規模工事については、工事進行基準により、各事業年度の収益の額及び費用の額を計上する。
(令129条)
  • 工事(追加工事を含む)の請負の対価の額が期末において確定していない場合には、期末の現況により見積もられる工事原価の額を、請負の対価の額とみなす。
  • 着工事業年度後の年度において長期大規模工事に該当することとなった場合には、原則として、期末時における進行割合に応じた収益の額及び費用の額を一括計上する。
    ただし、計算明細書の添付を要件として、前期までに対応する部分の損益は、その完成時まで計上を繰り延べることができる。
  • 期末時において、工事着工の日から6月を経過していないもの、若しくは、進行割合が20%に満たないものについては、工事進行基準の方法によらないことができる。
  • 工事に着工したかどうかの判定は、その工事を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかにより判定することとし、その設計が工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、法人の選択による
選択適用 (法64条2項) 工事(着工事業年度中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負をした場合において、その工事の請負(損失が生ずると見込まれるものを除く)につき、確定した決算において工事進行基準の方法により経理したときは、その経理が認められる。
工事進行基準を適用した事業年度後において、次に該当するときは、その年度以後は、その工事については、工事進行基準は適用できない。
  • 工事進行基準により経理しなかったとき
  • その工事の工事利益につき損失を生ずると見込まれるとき
  • 既に計上済の工事利益の額が、予想される工事利益の額を上回るとき

法令

法64条工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度 令129条工事の請負
令130条工事進行基準の方法による未収入金
令131条適格組織再編成が行われた場合における工事進行基準の適用

通達

〔法人税基本通達〕
工事の請負 2-4-12工事の請負の範囲
2-4-13契約の意義
2-4-14長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位
2-4-15工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い
2-4-16長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い
2-4-17長期大規模工事の着手の日等の判定
2-4-18契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い
2-4-19損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用
2-4-20外貨建工事に係る契約の時における為替相場
2-4-21外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い
2-4-22外貨建工事の工事進行基準の計算

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更新日:H21.5.22