リース取引(平成20年3月31日以前に締結された契約に係るもの)

平成19年度改正前

法令

   旧令136条の3リース取引に係る所得の計算

リース取引(平成20年4月1日以後に締結された契約に係るもの)

平成19年度改正後

法令

法64条の2リース取引に係る所得の金額の計算 令131条の2リース取引の範囲

通達

〔法人税基本通達〕
リース取引の意義 12の5-1-1解除をすることができないものに準ずるものの意義
12の5-1-2おおむね100分の90の判定等
12の5-1-3これらに準ずるものの意義
金銭の貸借とされるリース取引の判定 12の5-2-1金銭の貸借とされるリース取引の判定
譲渡人の処理 12の5-2-2借入金として取り扱う売買代金の額
譲受人の処理 12の5-2-3貸付金として取り扱う売買代金の額

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更新日:H21.6.30