納税地及び納税義務(法人税)

法令

法3条人格のない社団等に対するこの法律の適用   
法4条納税義務者   
法5条内国法人の課税所得の範囲   
法6条内国普通法人等の清算中の所得の非課税   
法7条内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税   
法8条退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税   
法11条実質所得者課税の原則   
法16条内国法人の納税地   
法18条納税地の指定 令17条納税地の指定
法19条納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力   
法20条納税地等の異動の届出 令18条納税地等の異動の届出
法148条内国普通法人等の設立の届出   

通達

〔法人税基本通達〕
納税地及び納税義務 1-1-1法人でない社団の範囲
1-1-2法人でない財団の範囲
1-1-3人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め
1-1-4人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地
1-1-5被合併法人の法人税に係る納税地
1-1-6解散した公益法人等の納税義務
1-1-7清算結了の登記をした法人の納税義務等
1-1-8非営利型法人における特別の利益の意義
1-1-9特別の利益に係る要件を欠くこととなった場合
1-1-10主たる事業の判定
1-1-11理事の親族等の割合に係る要件の判定

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更新日:H21.5.16