平成18年4月1日以後に開始する事業年度について、特殊支配同族会社が業務主宰役員に支給する給与の額のうち、給与所得控除額相当額は、損金の額に算入されない。
ただし、次の事業年度には上記の規定は適用されません。
| 法35条 | 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 | 令72条 | 特殊支配同族会社の判定等 |
| 令72条の2 | 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等 | ||
| 則22条の4 | 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算 |
| 特殊支配同族会社の役員給与 | 9-2-53 | 業務主宰役員の意義 |
| 9-2-54 | 常務に従事する役員の意義 | |
| 9-2-55 | 特殊支配同族会社の判定 | |
| 9-2-56 | 基準期間に含まれない事業年度等 | |
| 9-2-57 | 基準期間における期末業務主宰役員等の判定 | |
| 9-2-58 | 損金不算入額の特例計算に関する書類の書式 |
〔財務省 役員給与の損金算入のあり方〕
〔タックスアンサー 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(平成18年12月)〕
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更新日:H21.5.19