特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

概要

平成18年4月1日以後に開始する事業年度について、特殊支配同族会社が業務主宰役員に支給する給与の額のうち、給与所得控除額相当額は、損金の額に算入されない。

〔適用除外〕

ただし、次の事業年度には上記の規定は適用されません。

特殊支配同族会社の判定

 

法令

法35条特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 令72条特殊支配同族会社の判定等
令72条の2特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等
則22条の4特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算

通達

〔法人税基本通達〕
特殊支配同族会社の役員給与 9-2-53業務主宰役員の意義
9-2-54常務に従事する役員の意義
9-2-55特殊支配同族会社の判定
9-2-56基準期間に含まれない事業年度等
9-2-57基準期間における期末業務主宰役員等の判定
9-2-58損金不算入額の特例計算に関する書類の書式

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更新日:H21.5.19