| 信託区分 | 課税方法 |
|---|---|
| 受益者等課税信託 | 信託収益の発生時に受益者に課税 |
| 集団投資信託 | 信託収益を受領した時に受益者に課税 |
| 退職年金等信託 | |
| 特定公益信託等 | |
| 法人課税信託 | 受託者を納税義務者として法人税を課税 |
| 法2条(26号-29の2号) | 定義 合同運用信託、証券投資信託、公社債投資信託、集団投資信託、法人課税信託 | 令14条の2 | 委託者が実質的に多数でない信託 |
| 令14条の3 | 公募等による投資信託 | ||
| 令14条の4 | 特定受益証券発行信託 | ||
| 令14条の5 | 法人が委託者となる法人課税信託 | ||
| 法4条 | 納税義務者 | ||
| 法4条の6 | 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用 | ||
| 法4条の7 | 受託法人等に関するこの法律の適用 | ||
| 法4条の8 | 受託者が二以上ある法人課税信託 | ||
| 法12条 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 | 令15条 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 |
| 法17条の2 | 法人課税信託の受託者である個人の納税地 | ||
| 法61条の2 | 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 | ||
| 法64条の3 | 法人課税信託に係る所得の金額の計算 | ||
| 措法67条の12 | 組合事業等による損失がある場合の課税の特例 |
| 通則 | 12の6-1-1 | 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託の範囲 |
| 12の6-1-2 | 信託財産に属する資産のみを信託する場合の課税関係 | |
| 12の6-1-3 | 法人の事業の全部又は重要な一部の信託 | |
| 12の6-1-4 | 受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合 | |
| 12の6-1-5 | 法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地 | |
| 12の6-1-6 | 信託の効力が生じた時 | |
| 12の6-1-7 | 法人課税信託に該当することとなった日の意義 | |
| 12の6-1-8 | 信託事務を主宰する受託者の意義 | |
| 法人課税信託に係る所得の金額の計算 | 12の6-2-1 | 公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲 |
| 12の6-2-2 | 受益者等が存しない信託に係る清算所得に対する法人税の課税関係 | |
| 12の6-2-3 | 法人課税信託の収益の分配における受取配当等の益金不算入の適用 | |
| 受益者等課税信託による損益 | 14-4-1 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 |
| 14-4-2 | 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期 | |
| 14-4-3 | 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属額の総額法による計算 | |
| 14-4-4 | 権利の内容に応ずることの例示 | |
| 14-4-5 | 信託による資産の移転等 | |
| 14-4-6 | 信託の受益者としての権利の譲渡等 | |
| 14-4-7 | 受益者等課税信託に係る受益者の範囲 | |
| 14-4-8 | 受益者とみなされる委託者 |
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更新日:H21.5.16