企業組織再編成

適格要件

適格合併  適格分割  適格現物出資  適格事後設立

法令

法2条定義 令4条の2適格組織再編成における株式の保有関係等
法62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡 令123条の2合併又は分割型分割による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額
法62条の2適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ 令123条の3適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額
法62条の3適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡 令123条の4適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額
法62条の4適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡 令123条の5適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額
法62条の5適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入 令123条の6適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額
法62条の7特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入 令123条の9特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例

通達

〔法人税基本通達〕
組織再編成 1-4-1組織再編成の日
1-4-2合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定
1-4-3名義株がある場合の適格合併等の判定
1-4-4従業者の範囲
1-4-5主要な事業の判定
1-4-6事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの
1-4-7特定役員の範囲
1-4-8主要な資産及び負債の判定
1-4-9従業者が従事することが見込まれる業務
1-4-10出向により分割承継法人等の業務に従事する場合
1-4-11移転資産の範囲−借地権の設定
1-4-12国内にある事業所に属する資産又は負債の判定
1-4-13資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情
1-4-14資産等の移転による譲渡の対価の額

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更新日:H21.5.19