| 令137条 | 土地の使用に伴う対価についての所得の計算 | ||
| 令138条 | 借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入 | ||
| 令139条 | 更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等 | ||
| 則27条の21 | 地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲 |
| 借地権の設定等に伴う所得の計算 | 13-1-1 | 他人に借地権に係る土地を使用させる行為の範囲 |
| 13-1-2 | 使用の対価としての相当の地代 | |
| 13-1-3 | 相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定 | |
| 13-1-4 | 相当の地代を引き下げた場合の権利金の認定 | |
| 13-1-5 | 通常権利金を授受しない土地の使用 | |
| 13-1-6 | 共同ビルの建築の場合 | |
| 13-1-7 | 権利金の認定見合せ | |
| 13-1-8 | 相当の地代の改訂 | |
| 13-1-9 | 建物等の区分所有に係る借地権割合の計算 | |
| 13-1-10 | 借地権の設定等に伴う保証金等 | |
| 13-1-11 | 複利の方法による現在価値に相当する金額の計算 | |
| 13-1-12 | 土地の価額が増加する事由 | |
| 13-1-13 | 更新料等 | |
| 13-1-14 | 借地権の無償譲渡等 | |
| 13-1-15 | 相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額 | |
| 13-1-16 | 貸地の返還を受けた場合の処理 |
〔個別通達 法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて〕
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更新日:H21.6.30