| 法61条 | 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入 | 令118条の4 | 短期売買商品の範囲 |
| 令118条の5 | 短期売買商品の取得価額 | ||
| 令118条の6 | 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続 | ||
| 令118条の7 | 短期売買商品の時価評価金額 | ||
| 令118条の8 | 短期売買商品の評価益又は評価損の翌事業年度における処理 |
| 短期売買商品の譲渡による損益 | 2-1-21の2 | 短期売買商品の譲渡による損益の計上時期の特例 |
| 2-1-21の3 | 短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更 | |
| 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 | 2-3-62 | 棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用 |
| 短期売買商品の時価評価損益 | 2-3-63 | 専担者売買商品の意義 |
| 2-3-64 | 短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義 | |
| 2-3-65 | 短期売買商品の気配相場 |
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更新日:H21.5.22