役員の判定

  

法令

法2条十五役員(定義) 令7条役員の範囲
令71条使用人兼務役員とされない役員

通達

〔法人税基本通達〕
役員等の範囲 9-2-1役員の範囲
9-2-2法人である役員
9-2-3代表権を有しない取締役
9-2-4職制上の地位を有する役員の意義
9-2-5使用人としての職制上の地位
9-2-6機構上職制の定められていない法人の特例
9-2-7使用人兼務役員とされない同族会社の役員
9-2-8同順位の株主グループ

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更新日:H21.6.2