| 一般動産
| 評価単位
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- 原則として、1個又は1組ごと。
- 家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で、1個又は1組の価額が5万円以下のものは、各々一括して評価できる。
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| 評価
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| 棚卸商品等
| 評価区分
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- 商品、原材料、半製品及び仕掛品、製品及び生産品に区別し、
かつ区分された動産について、種類及び品質がおおむね同一のものごとに評価する。
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| 評価
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- 商品の価額 = 課税時期における販売価額−適正利潤−負担する予定経費−消費税
- 原材料の価額 = 課税時期における仕入価額+引取等に要する運賃その他経費
- 半製品及び仕掛品の価額 =
原材料を課税時期において購入する際の仕入価額
+その原材料の引取、加工等に要する運賃、加工費、その他経費
- 製品及び生産品の価額 = 課税時期における販売価額−適正利潤−予定経費−消費税
上記の算定が困難なものについては、その企業が所得の計算上選定している先入先出法等の方法によることができる。
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| 牛馬等
| 評価
| 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
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| 書画骨とう品
| 評価
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| 船舶
| 評価
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- 原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
- 売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでないもの
同種同型の船舶を課税時期に新造する場合の価額−償却額の合計額
償却方法は定率法、耐用年数は耐用年数省令による。
実務的には残価率表を利用することもできる。
- 1年以内に定期検査の到来するものにつては、これらの価額の10%の範囲内の評価減をする。
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