果樹等及び立竹木の評価

果樹等評価単位 樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。
評価方式 幼齢樹苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額 × 0.7
成熟樹(植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額 − 成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額)× 0.7
立竹木区分評価単位評価方式
庭園にある立竹木その庭園にある立竹木の全部 庭園設備との一括評価方式
森林の立木樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木 標準価額比準方式
その他の立木1本の立木売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価。
その他の竹木1団地にある立竹

⇒立木の評価減

通達

〔財産評価基本通達〕
果樹等 98評価単位
99果樹等の評価
110屋敷内にある果樹等
立竹木 111評価単位
113森林の主要樹種の立木の評価
114同一標準価額適用地域
115森林の主要樹種の立木の標準価額
116標準伐期
(続き) 117森林の主要樹種以外の立木の評価
118地味級
(続き) 119立木度
120立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度
(続き) 121地利級
122森林の立木以外の立木の評価
123保安林等の立木の評価
123-2特別緑地保全地区内にある立木の評価
124立竹の評価
125庭園にある立木及び立竹の評価
126分収林契約に係る造林者の有する立木の評価
127分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価

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最終更新日:H21.11.17