家屋及び家屋の上に存する権利の評価

評価単位原則として、1棟の家屋ごと。
家屋の評価 固定資産税評価額 × 評価倍率(1倍)
建築中の家屋の評価 費用現価 × 0.7
付属設備等家屋と構造上一体となっているもの 家屋の価額に含めて評価する。(家屋の固定資産税評価額に含まれている。)
門、塀等の評価 再建築価額 − 経過年数に応ずる減価の額
庭園設備の評価調達価額 × 0.7
貸家の評価家屋の価額 − 借家権の価額
借家権の評価 権利金等の取引慣行のある地域でのみ、評価する。
家屋の価額 × 借家権割合 × 賃借割合

通達

〔財産評価基本通達〕
家屋及び家屋の上に存する権利 88評価単位
89家屋の評価
89-2文化財建造物である家屋の評価
91建築中の家屋の評価
92附属設備等の評価
93貸家の評価
94借家権の評価

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最終更新日:H21.11.16