構築物の評価
評価単位
土地又は家屋と一括して評価するものを除く。
原則として1個の構築物ごと。
2個以上の構築物で、これらを分離した場合に、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるときには、これらを一括して評価。
評価の方式
(
再建築価額
−償却費の合計額又は減価の額) × 0.7
この場合、償却方法は定率法によるものとし、耐用年数省令に定める
耐用年数
を使用する。
通達
〔財産評価基本通達〕
構築物
96
評価単位
97
評価の方式
97-2
文化財建造物である構築物の評価
〔
戻る
〕 〔
「財産評価」メニュー
〕 〔
「税額表」ホーム
〕
最終更新日:H21.11.16