構築物の評価

評価単位
  • 土地又は家屋と一括して評価するものを除く。
  • 原則として1個の構築物ごと。
  • 2個以上の構築物で、これらを分離した場合に、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるときには、これらを一括して評価。
評価の方式
  • (再建築価額−償却費の合計額又は減価の額) × 0.7
    この場合、償却方法は定率法によるものとし、耐用年数省令に定める耐用年数を使用する。

通達

〔財産評価基本通達〕
構築物 96評価単位
97評価の方式
97-2文化財建造物である構築物の評価

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最終更新日:H21.11.16