無体財産権の評価

特許権及びその実施権
  • 特許権者と実施権者が異なる場合
    その権利に基づき将来受ける補償金の額の 基準年利率による 複利現価の額の合計額
    ただし、補償金が少額(補償金の合計額が50万円未満)なものは評価しない。
  • 特許権者と実施権者が同一の場合
    その者の営業権の価額に含めて一括評価
実用新案権、意匠権及びそれらの実施権
  • 特許権の評価の定めを準用
商標権及びその使用権
  • 特許権の評価の定めを準用
著作権
  • 著作者別による一括評価方法
     年平均印税収入の額 × 0.5 × 評価倍率
  • 個々の著作物に係る著作権ごとの評価方法
     その個々の著作物に係る著作権ごとに、上記の算式で評価
出版権
  • 出版業者の有するもの
     営業権の価額に含めて評価する。
  • その他の者の有するもの
     評価しない。
著作隣接権
  • 著作権の評価の定めを準用
鉱業権・租鉱権及び採石権(省略)
電話加入権
  • 通常の電話加入権
     取引相場のあるものは、通常の取引価額相当額。その他は各国税局ごとに定められた標準価額による。
  • 特殊番号の電話加入権
     上記により評価した価額を基とし、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価額
漁業権
  • 営業権の価額に含めて評価する。
営業権
  • 営業権の価額の計算
  • 評価しない営業権
     医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業で、その事業者の死亡と共に消滅すると認められるもの

通達

〔財産評価基本通達〕
特許権及びその実施権 140特許権の評価
141特許権の評価の算式
142補償金の額
143補償金を受ける期間
144補償金が少額な特許権
145権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価
実用新案権、意匠権及びそれらの実施権 146実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価
商標権及びその使用権 147商標権及びその使用権の評価
著作権、出版権及び著作隣接権 148著作権の評価
154出版権の評価
154-2著作隣接権の評価
鉱業権及び租鉱権 155鉱業権の評価単位
156鉱業権の評価
157租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権の評価
158租鉱権の評価方法
159租鉱権の評価
採石権 160採石権の評価
電話加入権 161電話加入権の評価
162特殊番号の電話加入権の評価
漁業権 163漁業権の評価
164指定漁業を営むことのできる権利等の評価
営業権 165営業権の評価
166平均利益金額等の計算

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最終更新日:H21.11.19