宅地及び宅地の上に存する権利の評価

宅地 「評価単位」
  • 1筆の宅地ではなく、利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価する。
「評価方式」
地上権自用地価額 × 地上権の割合
借地権(定期借地権等を除く)自用地価額 × 借地権割合(国税局長が定める)
定期借地権等

課税時期において、借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額による。

(簡便法)
自用地価額
  × (定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額/定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価額)
  × (課税時期におけるその定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率複利年金現価率/定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率)

貸宅地自用地価額 − 借地権価額
国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、自用地価額 × 貸宅地割合
一般定期借地権の目的となっている宅地(底地) 自用地価額
  × (1−一般定期借地権の底地割合)
  × (残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率/設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)
貸家建付地自用地価額 × (1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
大規模工場用地
  • (路線価地域)
    正面路線価 × 地積
  • (倍率地域)
    固定資産税評価額 × 倍率
(注)20万m2以上の場合は、その価額の95%とされる。
広大地
  • (路線価地域)
    正面路線価 × 広大地補正率 × 地積
    広大地補正率=0.6−0.05×(地積/1,000m2)  0.35を下限とし端数処理は行わない。
  • (倍率地域)
    その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1m2あたりの価額を正面路線価として上記の算式で計算する。
(注)これらの評価額と通常の方式の評価額とのいずれか低い方の価額とされる。

通達

〔財産評価基本通達〕
宅地及び宅地の上に存する権利 11評価の方式
13路線価方式
14路線価
14-2地区
14-3特定路線価
15奥行価格補正
16側方路線影響加算
17二方路線影響加算
18三方又は四方路線影響加算
不整形地等の評価 20不整形地の評価
20-2無道路地の評価
20-3間口が狭小な宅地等の評価
20-4がけ地等を有する宅地の評価
20-5容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
倍率方式他 21倍率方式
21-2倍率方式による評価
22大規模工場用地の評価
22-2大規模工場用地
22-3大規模工場用地の路線価及び倍率
23余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価
23-2余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転 を受けている宅地
24私道の用に供されている宅地の評価
24-2土地区画整理事業施行中の宅地の評価
24-3造成中の宅地の評価
24-4広大地の評価
24-5農業用施設用地の評価
24-6セットバックを必要とする宅地の評価
24-7都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
24-8文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価
貸宅地の評価他 25貸宅地の評価
25-2倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額
25-3土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価
26貸家建付地の評価
26-2区分地上権等の目的となっている貸家建付地の評価
借地権の評価等 27借地権の評価
27-2定期借地権等の評価
27-3定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算
27-4区分地上権の評価
27-5区分地上権に準ずる地役権の評価
27-6土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価
28貸家建付借地権等の評価
29転貸借地権の評価
30転借権の評価
31借家人の有する宅地等に対する権利の評価
付表 1奥行価格補正率表
2側方路線影響加算率表
3二方路線影響加算率表
4 地積区分表
5不整形地補正率表
6間口狭小補正率表
7奥行長大補正率表
8がけ地補正率表

〔個別通達 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて

戻る〕 〔「財産評価」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

最終更新日:H21.11.10