取引相場のない株式の評価方式の判定

  

(注1)株主グループに含まれるのは、株主の1人とその株主の法人税法施行令第4条に規定する同族関係者です。その同族関係者のうちの親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています。

(注2)中心的な同族株主
課税時期において、同族株主(注4)の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者の保有議決権割合が25%以上である会社を含む)の保有議決権割合が25%以上である場合におけるその株主をいう。

(注3)中心的な株主
課税時期において株主の1人及びその同族関係者の保有議決権割合が15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独で、10%以上所有している株主がいる場合におけるその株主をいう。

(注4)同族株主
課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令第4条に規定)の保有議決権割合が30%以上(50%超のグループがあるときは、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。

戻る〕 〔「財産評価」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

最終更新日:H19.8.9