| (第1条) | 用語の意義 |
| (第2条) | 課税文書の意義 |
| (第3条) | 課税文書に該当するかどうかの判断 |
| (第4条) | 他の文書を引用している文書の判断 |
| (第5条) | 一の文書の意義 |
| (第6条) | 証書及び通帳の意義 |
| (第7条) | 証書兼用通帳の取扱い |
| (第8条) | 1通又は1冊の意義 |
| (第9条) | 2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い |
| (第10条) | 通則2の適用範囲 |
| (第11条) | 2以上の号に掲げる文書に該当する場合の所属の決定 |
| (第12条) | 契約書の意義 |
| (第13条) | 譲渡に関する契約書の意義 |
| (第14条) | 契約の意義 |
| (第15条) | 予約の意義等 |
| (第16条) | 契約の更改の意義等 |
| (第17条) | 契約の内容の変更の意義等 |
| (第18条) | 契約の内容の補充の意義等 |
| (第19条) | 同一の内容の文書を2通以上作成した場合 |
| (第20条) | 契約当事者以外の者に提出する文書 |
| (第21条) | 申込書等と表示された文書の取扱い |
| (第22条) | 公正証書の正本 |
| (第23条) | 契約金額の意義 |
| (第24条) | 記載金額の計算 |
| (第25条) | 契約金額等の計算をすることができるとき等 |
| (第26条) | 予定金額等が記載されている文書の記載金額 |
| (第27条) | 契約の一部についての契約金額が記載されている契約書の記載金額 |
| (第28条) | 手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額 |
| (第29条) | 月単位等で契約金額を定めている契約書の記載金額 |
| (第30条) | 契約金額を変更する契約書の記載金額 |
| (第31条) | 内訳金額を変更又は補充する場合の記載金額 |
| (第32条) | 税金額が記載されている文書の記載金額 |
| (第33条) | 記載金額1万円未満の第1号又は第2号文書についての取扱い |
| (第34条) | 記載金額3万円未満の第17号文書の取扱い |
| (第35条) | 無償等と記載されたものの取扱い |
| (第36条) | 法第4条第2項の適用関係 |
| (第37条) | 追記と併記又は混合記載の区分 |
| (第38条) | 追記又は付け込みの範囲 |
| (第39条) | 新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定 |
| (第40条) | 第一回目の付け込みについて法第4条第4項の規定の適用がある場合 |
| (第41条) | 通帳等への受取事実の付け込みが受取書の作成とみなされる場合 |
| (第42条) | 作成者の意義 |
| (第43条) | 代理人が作成する課税文書の作成者 |
| (第44条) | 作成等の意義 |
| (第45条) | 一の文書に同一の号の課税事項が2以上記載されている場合の作成者 |
| (第46条) | 一の文書が2以上の号に掲げる文書に該当する場合の作成者 |
| (第47条) | 共同作成者の連帯納税義務の成立等 |
| (第49条) | 作成場所が法施行地外となっている場合 |
| (第50条) | 課税文書にその作成場所が明らかにされているものの意義 |
| (第51条) | その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書の意義 |
| (第52条) | 作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者の意義 |
| (第53条) | 非課税文書を作成した者の範囲 |
| (第54条) | 外国大使館等の作成した文書 |
| (第55条) | 地方公共団体の意義 |
| (第56条) | 国等が作成した文書の範囲 |
| (第57条) | 国等と国等以外の者とが共同して作成した文書の範囲 |
| (第58条) | 後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書 |
| (第59条) | 同一法人内で作成する文書 |
| (第60条) | 有価証券の意義 |
| (第61条) | 課税物件、課税標準及び税率の取扱い |
| (第62条) | 印紙税額等の端数計算 |
| (第63条) | 印紙の範囲 |
| (第64条) | 共同作成の場合の印紙の消印方法 |
| (第65条) | 印章の範囲 |
| (第66条) | 納付方法の併用禁止 |
| (第67条) | 請求の棄却 |
| (第68条) | 印紙税の納付 |
| (第69条) | 納付方法の併用禁止 |
| (第70条) | 印紙税納付計器設置の不承認 |
| (第71条) | 印紙税納付計器設置承認に付す条件 |
| (第72条) | 納付印の記号、番号 |
| (第73条) | 印紙税納付計器により納付印を押すことができる課税文書の範囲 |
| (第74条) | 交付を受ける課税文書の意義 |
| (第75条) | 交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者 |
| (第76条) | 印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件 |
| (第77条) | 印紙税納付計器の設置の承認の取消し |
| (第78条) | 様式又は形式が同一かどうかの判定 |
| (第79条) | 後日においても明らかにされているものの意義 |
| (第80条) | 課税文書を作成しようとする場所の意義 |
| (第81条) | 毎月継続して作成されることとされているものの意義等 |
| (第82条) | 特定の日に多量に作成されることとされているものの意義等 |
| (第83条) | 書式表示の承認区分 |
| (第84条) | 書式表示の不承認 |
| (第85条) | 納付方法の併用禁止 |
| (第86条) | 承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合 |
| (第87条) | 書式表示の承認に付す条件 |
| (第88条) | 申告書の記載事項 |
| (第89条) | 非課税文書への書式表示 |
| (第90条) | 書式表示の承認の取消し |
| (第91条) | 預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合 |
| (第91条の2) | 預貯金通帳等に係る本店一括納付の取扱い |
| (第92条) | 一括納付の不承認 |
| (第93条) | 納付方法の併用禁止 |
| (第94条) | 承認に係る預貯金通帳等に相当印紙をはり付ける方法等により印紙税を納付した場合 |
| (第95条) | 預貯金通帳等の範囲 |
| (第96条) | 一括納付の承認に付す条件 |
| (第97条) | 金融機関等の本支店、出張所等が移転した場合 |
| (第98条) | 金融機関等の支店、出張所等が新設された場合 |
| (第99条) | 金融機関等の支店、出張所等が統合された場合 |
| (第100条) | 金融機関等が合併した場合 |
| (第100条の2) | 金融機関等が事業を譲渡した場合 |
| (第100条の3) | 金融機関等が会社分割した場合 |
| (第101条) | 申告書の記載事項 |
| (第103条) | 預貯金通帳等に係る口座の数 |
| (第104条) | 非課税預貯金通帳に係る口座の数の計算 |
| (第105条) | 取引の意義 |
| (第106条) | 一括納付の承認の取消し |
| (第115条) | 確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等 |
| (第115条の2) | 交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等 |
| (第116条) | 過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件の意義等 |
| (第117条) | 過誤納金の充当 |
| (第118条) | 過誤納金の還付等の請求 |
| (第119条) | 過誤納の確認等の時 |
| (第120条) | 保全担保の提供命令 |
| (第121条) | 納付印等の製造等の承認 |
| (第122条) | 納付印等の製造等の承認を与える場合 |
| (第123条) | 類似印の範囲 |
| (第124条) | 納付印等の製造等の承認を行う税務署長 |
| (第125条) | 納付印等の製造等の承認に付す条件 |
| (第126条) | 印紙税納付計器の製造の範囲 |
| (第127条) | 印紙税納付計器の設置場所の変更 |
| (第128条) | 模造印紙の範囲 |
最終チェック:2006/9/11