借地権の課税関係
借地権
設定時
の課税関係
地主
選択して下さい
個人
法人
借地人
選択して下さい
個人
法人
条件
選択して下さい
通常の権利金を授受している場合
通常の権利金の授受がなく、相当の地代を授受している場合
通常の権利金の授受も相当の地代の授受もなく、無償返還の届出をしている場合
通常の権利金の授受も相当の地代の授受もなく、無償返還の届出もしていない場合
(注)地主、借地人の双方が共に個人であるばあいには、土地の無償返還の届出の制度はありません。
借地権
譲渡時
の借地権評価と課税関係
売主
選択して下さい
個人
法人
買主
選択して下さい
個人
法人
設定時の
借地権設定方法
選択して下さい
無償取得
通常の権利金を授受(権利金の認定課税を受けたものを含む)
相当の地代方式によるもので、(相当の地代=実際の地代)であるもの
相当の地代方式によるもので、(相当地代>実際地代>一般地代)であるもの
相当の地代方式によるもので、(実際地代=一般地代)であるもの
無償返還届出方式
借地権
返還時
の借地権評価と課税関係
借地人
選択して下さい
個人
法人
地主
選択して下さい
個人
法人
設定時の
借地権設定方法
選択して下さい
無償取得
通常の権利金を授受(権利金の認定課税を受けたものを含む)
相当の地代方式によるもので、(相当の地代=実際の地代)であるもの
相当の地代方式によるもので、(相当地代>実際地代>一般地代)であるもの
相当の地代方式によるもので、(実際地代=一般地代)であるもの
無償返還届出方式
継続時
の地代認定
土地の無償返還の届出がなされている場合には、相当の地代と実際の地代との差額地代につき認定課税が行われます。
個人地主
地代の認定課税は行われない。
法人地主
地代の認定課税を受ける。
個人借地人
対法人地主の場合にのみ、認定課税を受ける。
法人借地人
受贈益と支払地代が相殺されるので、具体的な課税問題は生じない。
note
権利金慣行の有無の判断基準
借地権割合(国税局長が定める。)が30%未満の地域には取引慣行がないものとされている。
関連する法人税の法令通達
関連する所得税の法令通達
関連する贈与税の法令通達
〔
戻る
〕 〔
「税額表」ホーム
〕
最終更新日:H19.4.17