婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、課税価格から2,000万円(その受贈額が限度)の控除を受けることができる。
| 法21条の6 | 贈与税の配偶者控除 | 令4条の6 | 婚姻期間の計算 |
| 則9条 | 添附書類 |
| 第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係 | 21の6-1 | 居住用不動産の範囲 |
| 21の6-2 | 店舗兼住宅等の居住用部分の判定 | |
| 21の6-3 | 店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定 | |
| 21の6-4 | 家屋の増築 | |
| 21の6-5 | 居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合 | |
| 21の6-6 | 適用の順序 | |
| 21の6-7 | 贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算 | |
| 21の6-8 | 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義 | |
| 21の6-9 | 信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用 |
〔個別通達 土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて(4-4贈与税の配偶者控除の適用)、
「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」及び「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」の廃止について〕
〔タックスアンサー夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除〕
更新日:H20.3.25