相続税の非課税財産

皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
公益事業用財産
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
生命保険金等のうち一定額〔申告書第9表(PDF)
退職手当金のうち一定額〔申告書第10表(PDF)

法令

法12条相続税の非課税財産 令2条相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲
令31条同族関係者の範囲等
令附4個人立幼稚園等の事業用財産の特例
令2条の2心身障害者共済制度の範囲
措法70条国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等措令40条の3科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲
措令40条の4特定公益信託の要件等

通達

〔相続税基本通達〕
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕 12-1「墓所、霊びょう」の意義
12-2祭具等の範囲
〔公益事業用財産関係〕 12-3「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の意義
12-4財産を取得した後公益事業の用に供しない場合
12-5財産を取得した後公益事業を行う場合
12-6「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
12-7公益事業の用に供しなかった財産
〔保険金関係〕 12-8相続を放棄した者等の取得した保険金
12-9保険金の非課税金額の計算
〔退職手当金関係〕 12-10保険金についての取扱いの準用

〔措置法通達 第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等》関係、  第70条第3項《特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税》関係

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更新日:H20.3.24